過敏性腸症候群とうつ病で障害年金を申請したいのですが、どのようにしたらよいでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は2年前から過敏性腸症候群とうつ病のため、内科と精神科に通院しています。
下痢の症状がひどく、1日10回程度トイレに行きます。
月に1〜2回はひどい腹痛と下痢になります。
仕事は続けられず退職しました。
障害年金を申請したいのですが、内科の初診日は厚生年金に加入し、精神科の初診日は国民年金でした。
この場合、どのように申請をしたらよいでしょうか。
本回答は2020年11月現在のものです。
申請の方法としては、
- どちらか一方症状の重い方のみで申請をする
- 両方とも診断書を取得して申請する
のどちらかになります。
過敏性腸症候群のみで申請をする場合、内科で現在の診断書を作成してもらいます。
初診日から病院を変わっていない場合は、診断書1枚で申請は可能です。
初診日の時点で厚生年金に加入し、その時点で保険料納付要件を満たしている場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、次の認定基準に該当する程度であれば、認定を得ることができます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
<認定基準>
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
一方、過敏性腸症候群とうつ病の両方で申請をする場合は、うつ病の診断書も作成してもらいます。
同様に保険料納付要件を満たし、障害の状態が2級以上に該当する場合、障害基礎年金の認定を得ることができます。
過敏性腸症候群で2級、うつ病でも2級が認定された場合は、併合で1級となりますが、3級と2級の場合は、どちらか有利な方を選択することになります。
ご質問内容から、過敏性腸症候群の状態は等級に該当する可能性は考えられますが、うつ病の状態が分かりかねます。
うつ病で2級以上に該当する場合は、両方で申請をすることをお勧めしますが、うつ病が2級以上には当てはまりそうにない場合は、過敏性腸症候群のみで申請をする選択もあります。
これらを参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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