過敏性腸症候群とうつ病で障害年金を申請したいのですが、どのようにしたらよいでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は2年前から過敏性腸症候群とうつ病のため、内科と精神科に通院しています。
下痢の症状がひどく、1日10回程度トイレに行きます。
月に1~2回はひどい腹痛と下痢になります。
仕事は続けられず退職しました。
障害年金を申請したいのですが、内科の初診日は厚生年金に加入し、精神科の初診日は国民年金でした。
この場合、どのように申請をしたらよいでしょうか。
過敏性腸症候群がうつ病の症状のひとつではなく別傷病と判断されている場合は、それぞれの初診日を特定し、それぞれの診断書を取得し、別傷病として請求を行うこととなります。
では、どのような状態なら障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
障害年金の等級 障害の状態 3級
※障害厚生年金のみ労働に著しい制限があるもの 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの 2つ以上の異なる病気やケガによる障害がある場合
2つ以上の異なる病気やケガによる障害がある場合に、それらを合算してより重い等級として認定される場合があります。
これを障害年金の「併合認定」といいます。
本事案の場合
過敏性腸症候群とうつ病の併合の場合、両者が2級であれば併合により1級に改定されますが、この組み合わせ以外では上位等級に該当しません。
両方が2級に該当しないと判断される場合は、より重い傷病について請求するということも選択肢のひとつでしょう。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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