国民年金保険料納付猶予制度を利用していたため、障害年金を受給することは厳しいでしょうか。

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国民年金保険料納付猶予制度を利用していたため、障害年金を受給することは厳しいでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の息子は19歳の時に過敏性腸症候群となりました。

現在29歳ですが、年々悪化しているようで、就職はもちろん、アルバイトすらまともにできません。

精神的にもかなりダメージが大きいようで、2年前からはうつ病と診断されています。

息子は国民年金は保険料納付猶予制度を利用したため払っていません。

やはり障害年金を受給することは厳しいでしょうか。

国民年金保険料が「未納」の場合は要件を満たせない可能性がありますが、きちんと納付猶予制度を利用している場合は、要件を満たせる可能性が考えられます。

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

息子さまの場合、過敏性腸症候群で申請をする場合は、初診日が19歳の時ですので、国民年金未加入期間中であれば、保険料納付要件は問われません。

また、うつ病の初診日が2年前であれば、その時点で納付猶予制度を利用している場合は、上記の要件を満たせる可能性が考えられます。

 

過敏性腸症候群とうつ病は別疾病ですので、それぞれで障害基礎年金を申請することになります。

どちらかが障害の状態が1級もしくは2級にすると認定された場合は、認定された方の障害で障害基礎年金が支給されます。

両方とも2級と認定された場合は、併合で1級になります。

その他の疾患の認定基準について

全身状態や栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定されます。

【1級】

  • 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

【3級】

  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

ご質問内容からは、日常生活状況の詳細が分かりかねますが、上記の認定基準を参考にしていただき、どちらか一方、もしくは両方の障害で障害基礎年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2022年8月現在のものです。)

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