過敏性腸症候群と統合失調症のどちらの病名で障害年金の申請をすればよいのでしょうか。

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過敏性腸症候群と統合失調症のどちらの病名で障害年金の申請をすればよいのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は過敏性腸症候群と統合失調症の病気を抱えています。

症状はおそらく過敏性腸症候群の方が強く、ガス型タイプなので自分の臭いが気になって外出ができません。

周りの人に見られて何か言われているような嫌われているような気がして、働くことができません。

今は主に精神科の先生に診てもらっていて、抗不安薬などの処方を受けています。

障害年金をもらいたいのですが、私の場合、どちらの病名で申請すればよいのでしょうか。

ご質問者様の場合、現在は主に精神科の先生に診てもらっているとのことですので、統合失調症で申請することになるでしょう。

 

過敏性腸症候群は、下痢や便秘などの便通異常を起こす病気で、それらの症状により日常生活が制限される場合は、過敏性腸症候群で申請することになりますが、ご質問者様の場合、自分の臭いが気になって外出ができない、周りの人に見られているなどの症状のために働くことができないとのことですので、統合失調症で申請することになるでしょう。

 

統合失調症の認定基準は次の通りです。

参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

(本回答は2022年7月現在のものです。)

障害年金の申請について

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