発達障害があると障害基礎年金の申請になり、3級だと受給できないのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は4年前からうつ病で精神科にかかっており、精神保健福祉手帳3級を交付されています。
4年前の初診日のときは、まだ働いていて厚生年金でしたので、障害厚生年金3級の申請になると思っていたのですが、医師が君は発達障害があるから幼少期からの発病だよと言われました。
この場合は、障害基礎年金の申請になってしまい、3級だと受給できないのでしょうか。
発達障害があっても、知的障害を伴わない場合は、初めて受診した日が初診日となり、初診日が厚生年金加入期間中である場合は、障害厚生年金の申請になります。
ご質問者様も、初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請になります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
上記のように、障害厚生年金の申請では、1級、2級もしくは3級に該当する場合受給が可能となりますが、この障害年金の等級については、手帳の等級とは連動しません。
手帳が3級でも、障害年金は2級になる場合もあります。
精神保健福祉手帳と障害年金について
精神保健福祉手帳と障害年金は、根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、両者の等級は連動するものではありません。
ご質問者様も、手帳は3級を交付されているとのことですが、障害の状態によっては障害年金2級に認定される可能性も考えられます。
うつ病の認定基準は次の通りですので、参考にしていただき、障害厚生年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
(本回答は2022年5月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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