発達障害があると障害基礎年金の申請になり、3級だと受給できないのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は4年前からうつ病で精神科にかかっており、精神保健福祉手帳3級を交付されています。
4年前の初診日のときは、まだ働いていて厚生年金でしたので、障害厚生年金3級の申請になると思っていたのですが、医師が君は発達障害があるから幼少期からの発病だよと言われました。
この場合は、障害基礎年金の申請になってしまい、3級だと受給できないのでしょうか。
結論から申し上げますと、本事案の場合、障害厚生年金の請求が可能です。
以下で確認していきましょう。
発達障害の初診日について
初診日とは…
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
初診日によって以下3点が決まりますので、障害年金の請求において、初診日の証明は非常に重要です。
- 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か。
- 保険料納付要件を満たしているか。
- 障害認定日はいつか。
発達障害については先天的なものであったとしても、発達障害で初めて医師等の診療を受けた日が初診日となります。
ただし、以下のような場合には注意が必要です。
発達障害と診断される前に精神疾患で受診しているケース
精神疾患で初めて医師等の診療を受けた日が、初診日となります。
たとえば、最初の医療機関ではうつ病と診断されていたが、次に受診した医療機関で発達障害と診断されたようなケースでは、最初の医療機関を受診した日が初診日となります。
本事案の場合
本事案の場合、「4年前からうつ病で精神科にかかっており」とのことですので、初診日は4年前となります。
初診日に厚生年金に加入しているとのことですので、以下の通り、障害厚生年金の請求が可能です。
障害厚生年金の請求になるか、障害基礎年金の請求になるか。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
種類 対象となる人 障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人 障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 ※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

上記の通り、障害厚生年金の請求であれば、3級(=労働が著しい制限を受けるもの)でも認定を得ることができます。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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