生活保護をやめて障害年金をもらいたいそうなのですが、再度申請をすることはできるのでしょうか?

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生活保護をやめて障害年金をもらいたいそうなのですが、再度申請をすることはできるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

軽度知的障害の友人がいます。

20歳の頃に障害年金の申請を家族がしたらしいのですが、結果は分からず、家族は何も言ってこないので、たぶんダメだったんだろうとしかわかりません。

現在30歳で一人暮らしで生活保護をもらっています。

働きたいので、生活保護をやめて障害年金をもらいたいそうなのですが、再度申請をすることはできるのでしょうか?

20歳の頃に申請した結果が不支給であれば、再度申請することは可能でしょう。

現在の障害の状態が認定基準に該当する程度であれば、障害基礎年金の受給が可能です。

 

知的障害の認定について

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。

日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。

 

知的障害の認定基準

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

 

なお、20歳の頃に申請したものが認定されており、途中で支給停止となっている場合は、支給停止事由消滅届を提出します。

当時、どのような状況だったかについては、年金事務所にお尋ねください。

 

支給停止事由消滅届とは

障害年金の更新の際に支給停止となっている方が、65歳に達するまでに障害の程度が重くなり、再び障害年金を受けられる程度になったときは、支給停止事由消滅届を提出することにより、支給が再開を求めることができます。

これは新たに現在の状態を記載した診断書により、現在の状態について審査を受け、等級に該当すると判断された場合、今後、支給が再開されるものとなっています。

 

(本回答は2021年12月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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