生活保護をやめて障害年金をもらいたいそうなのですが、再度申請をすることはできるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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軽度知的障害の友人がいます。
20歳の頃に障害年金の申請を家族がしたらしいのですが、結果は分からず、家族は何も言ってこないので、たぶんダメだったんだろうとしかわかりません。
現在30歳で一人暮らしで生活保護をもらっています。
働きたいので、生活保護をやめて障害年金をもらいたいそうなのですが、再度申請をすることはできるのでしょうか?
20歳の頃に請求した結果が不支給であれば、事後重症請求が可能です。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
事後重症請求で障害年金の認定を得ることができた場合、請求日の属する月の翌月分から受給することができます。
では、どのような状態なら軽度知的障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら軽度知的障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級障害が重い順に、1級、2級となります。

知的障害の認定について
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。
1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。
障害年金の等級 障害の状態 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの 本事案の場合
障害年金は65歳の誕生日の2日前までであれば、何度でも請求が可能です。
上記ご参考のうえ、再度の障害年金の請求をと検討されてはいかがでしょうか。
なお、20歳の頃に請求したものが認定されており、その後、障害状態確認届の提出の際に支給停止となっている場合は、支給停止事由消滅届を提出することとなります。
当時、認定を得られたのか否か、年金機構窓口にてご確認ください。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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