犯罪歴があることは障害年金の審査に影響するでしょうか。

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犯罪歴があることは障害年金の審査に影響するでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私の甥は軽度の知的障害と発達障害があります。

窃盗壁があり、何度か警察のお世話になっています。

犯罪歴があることは障害年金の審査に影響するでしょうか。

軽い犯罪なら受給できるでしょうか。

障害年金の審査において、犯罪歴があることは影響しません。

軽い犯罪なら受給できる、ということではありません。

障害年金は、要件を満たすことができれば受給が可能となります。

障害年金を受給するための要件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…初診日の前日において、一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
  3. 障害認定日要件…障害認定日の状態が、厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

知的障害と診断されている方については、例外的に初診日は出生日となります。

1.初診日要件と2.保険料納付要件は問われませんので、3.障害認定日(20歳の誕生日)の時点で、障害の状態が以下の認定基準に該当する程度と判断された場合は、障害基礎年金が支給されます。

また、知的障害と発達障害がある場合は、諸症状を総合的に判断して認定されます。

 

知的障害の認定について

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。

知的障害の認定基準

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

 

発達障害の認定について

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

ご質問内容からは詳細が分かりかねますが、現時点で20歳を過ぎており、障害の状態が上記の認定基準に該当する程度であれば、障害基礎年金が受給できる可能性が考えられますので、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2022年8月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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