知的障害の場合、病院に通っていなくても障害年金がもらえると聞きましたが、本当でしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の息子は軽度知的障害があり、療育手帳B2をいただいています。
療育手帳をいただいたのは息子が3歳の頃で、当時は病院ではなく家庭子どもセンターというところ交付していただきました。その際に、この病気は治るものではないため病院に行く必要はないと言われ、今現在も病院には通っていません。
知的障害の場合、病院に通っていなくても障害年金がもらえると聞きましたが、本当でしょうか。
また、知的障害の場合は20歳からもらえるそうですが、すでに23歳になっている場合は、過ぎてしまった3年分の年金はもらえないのでしょうか。
知的障害の方の場合でも、診断書は必要です。
診断書は医師が作成するものですので、受診が必要です。
精神の障害用診断書を書くことができる医師について
精神の障害用診断書は、精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師が作成できることとされています。
※なお、てんかん、知的障害、発達障害、認知症及び高次脳機能障害等、診療科が多岐に分かれている疾患については、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科等を専門とする医師が主治医となっている場合、これらの科の医師であっても、精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば、作成できることとなっております。
上記のように、精神の障害については、原則として精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師に作成していただく必要があります。
知的障害については、治療に従事している医師であれば作成できることとなっていますので、まずは、知的障害を診ていただける病院を探して、受診することから始めましょう。
診断書を作成していただくことができれば、事後重症請求が可能となります。
障害の状態が次の認定基準に該当する程度であれば、障害基礎年金が受給できる可能性が考えられます。
事後重症請求とは
障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
知的障害の認定基準
- 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
なお、20歳の時点の診断書を取得することができれば、20歳の時点にさかのぼって請求が可能ですが、ご質問者様の場合、受診していないことが拝察されますので、20歳時点の診断書の取得ができず、さかのぼった請求そのものが困難です。そのため、過去にさかのぼって支給を受けることはできないでしょう。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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