知的障害の場合、病院に通っていなくても障害年金がもらえると聞きましたが、本当でしょうか。

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知的障害の場合、病院に通っていなくても障害年金がもらえると聞きましたが、本当でしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私の息子は軽度知的障害があり、療育手帳B2をいただいています。

療育手帳をいただいたのは息子が3歳の頃で、当時は病院ではなく家庭子どもセンターというところ交付していただきました。

その際に、この病気は治るものではないため病院に行く必要はないと言われ、今現在も病院には通っていません。

知的障害の場合、病院に通っていなくても障害年金がもらえると聞きましたが、本当でしょうか。

また、知的障害の場合は20歳からもらえるそうですが、すでに23歳になっている場合は、過ぎてしまった3年分の年金はもらえないのでしょうか。

知的障害の方の場合でも、障害年金を請求するためには診断書が必要です。

診断書は、医師しか作成できません。

そのため、知的障害の場合でも医療機関を受診しなければ障害年金の請求はできません。

まずは受診を開始しましょう。

では、どのような状態なら軽度知的障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら軽度知的障害で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

障害が重い順に、1級、2級となります。

1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

では、本事案の場合、20歳の時点から障害年金を受給できるかをみていきましょう。

現在23歳とのことですが、20歳時点から受給できるように障害年金を請求することを、遡及請求といいます。

知的障害の場合に遡及請求で障害年金を受給するために必要なこと

障害年金の審査を受けることができる時点は、以下2時点しかありません。

  • 障害認定日(知的障害の場合、20歳の誕生日)
  • 現在

遡及請求とは、上記障害認定日時点で審査を受けることを指します。

知的障害の場合に遡及請求を行い、さかのぼって受給をするためには以下のすべてを満たす必要があります。

  • 障害認定日の前後3か月以内に受診があり、医療機関に当時のカルテが残っていること
  • 当該カルテに障害年金用診断書を作成することができる情報が記載されていること
  • 医師が診断書を作成してくださること
  • 審査の結果、障害年金の等級に該当すること

審査の結果、障害認定日の時点で障害等級に該当すると判断された場合、障害認定日にさかのぼって受給権が得られ、障害認定日の翌月分から現在までの障害年金(最大5年分)をさかのぼって受給することができます。

遡及請求で認定を得ることは容易ではありませんが、認定を得ることができれば生活に大きな助けとなります。

本事案の場合

本事案の場合、20歳時点では受診をしていないものと拝察いたします。

障害年金を請求するためには、医師の診断書が必要となります。

障害認定日時点で受診をしていない場合、障害認定日時点の障害の状態を記載した診断書を作成いただくことが不可能です。

現実的に遡及請求は困難でしょう。

遡及請求ができない場合、事後重症請求が可能です。

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

事後重症請求で障害年金の認定を得ることができた場合、請求日の属する月の翌月分から受給することができます。

事後重症請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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