軽度知的障害です。障害年金を申請しましたが不支給でした。働いていたらもう一度申請しても不支給ですか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は軽度の知的障害と診断されています。
25歳の時に障害基礎年金を申請しましたが不支給でした。
多分仕事をしていたからだと思います。
しかし仕事をしてもミスが多く、業務についていくことができないため、短期間で退職になり、また就職してはクビになることを繰り返しています。指示されたことが理解できていなくて怒られることが多いです。
現在も家族がいるため、清掃の仕事をしていますが、いつまで続くかもわかりません。
また、障害者雇用のため給料は少なく生活が苦しいです。
働いていると、障害基礎年金を申請してもまた不支給になるでしょうか。
働いているからといって、不支給になるとは限りません。
障害年金の受給者のうち、34.06%の方々が働きながら受給しています。
受給者数
働いていない
働いている
働いている人の割合
2,096,000人
1,346,000人
714,000人
34.06%
そして、精神の障害に限定すると、28.28%の方々が働きながら受給しています。
精神障害による
受給者数働いていない
働いている
働いている人の割合
725,000人
508,000人
205,000人
28.28%
また、働いていることを理由に支給が認められなかった方が訴訟した結果、受給が認められた判例もあります。
このように、働いているからといって受給できないわけではないことがわかります。
働きながら障害年金を受給できたAさんの事例
私が申請をお手伝いした事例を紹介します。
性別・年齢
男性、26歳
症状
仕事でミスが多く、複数の指示に対応ができない。言われていることの意味が分からない。伝えようとしたことが伝わらない。
就労状況
一般企業(障害者雇用)とスーパーのアルバイトを掛け持ち
結果
障害基礎年金2級
障害年金の認定基準
障害年金には1級から3級の等級があり、各等級の認定基準は以下の通りとされています。
1級
他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの
2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの
3級
労働に著しい制限を受ける程度のもの
この基準を見ると、「働いていたら障害年金はもらえない」、「働いていたら2級はとてもじゃないけど無理」と思ってしまいそうです。
しかし、これは目安であり、「働いていたらもらえない」「働いていなければもらえる」という主旨ではありません。
精神障害で働いている場合に審査で考慮されること
精神に障害があっても、「働いているということは、十分に日常生活能力や労働能力がある」と考えるのではなく、
- 療養状況
- 仕事の種類
- 仕事の内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで判断されます。
知的障害で働いている場合に審査で考慮されること
さらに、知的障害で働いている場合は、
- 仕事の内容が専ら単純かつ反復的な業務であるか
- 仕事場での意思疎通の状況
等を考慮し、2級の可能性を検討されます。
Aさんの具体的な状況
Aさんの具体的状況は以下のとおりです。
- 仕事内容が清掃やスーパーの品出しなど、軽易かつ同じ作業の繰り返しの仕事に限定されている
- 意思疎通が困難で、言われていることがわからない、伝えたいことが伝わらないことを周囲に理解してもらっている。
- 妻がいるため、仕事を辞めるわけにはいかず無理をして就労を続けていた
- それによって家庭内ではできないことが多く、妻の手厚いサポートを受けていた
- 福祉事業所のサポートを受け、困ったことを常に相談できる状況であった。
「労働能力がある」とは、障がいのない人と同様の労働環境で、同様の仕事をしている、できている状態をいいます。
Aさんは、表面的には障害者雇用とはいえ一般企業に勤めているため、「日常生活能力があり、労働能力もある」ように見えますが、実際にはそうではないことがわかります。
この事実を正確かつ、審査機関が「これは2級に値する」と認めるような書類を作成することで2級をもらえる可能性があると判断しました。
結果、無事2級の支給が決定されました。
あなたの症状は受給できる可能性は十分にあります
あなたの症状は、「障害者雇用」「仕事が覚えられず、業務についていくことができないため、短期間で退職になる」ということですので、再度障害年金を申請することで、もらえる可能性は十分にあります。
もう少し詳しい状況をお聞かせいただければ、障害年金をもらえるかどうかチェックいたします。
なお、うつ病や統合失調症など、その他の精神の障害でも他人の力を借りないと日常生活や仕事ができない状況であれば、たとえ働いていたとしても、もらえる可能性は十分にあります。
申請に必要な書類準備の難しさ
障害年金の審査に、面接はありません。
すべて書類で審査されます。
そのため、書類だけで「就労にどのような制限を受けているのか」「働いているならどんな風に働いているのか」を審査機関に分かるように作成しなければなりません。
必要なのは、客観的事実を揃え、正確に事実をわかりやすくすることです。
特に、精神の病気の場合は、目に見える症状ではないので、主観的な内容を記載するのでは不十分です。
Aさんは、「働いていたらもらえないと思い込んでいた!無理だと諦めなくてよかった!」と大変喜んでおられました。
障害年金は「施し」ではなく「権利」です
障害年金は、施しではありません。社会保険料を納めている人にとっての権利です。
本当はもらえる権利があるのに、書類が不十分だからといって不支給になるのは残念なことだと思っています。
私は、もらうべき人のために、的確にお客様の状況を把握し「障害年金をもらえる書類を準備する」ことを常に意識しています。
この権利をきっちり行使できるようお手伝いいたします。
面談では社会保険労務士の中井が直接対応致しますので1日2人までのご予約とさせていただいております。
遠方の方の場合、ZOOMやLINEのビデオ通話での対応となりますが、月に5人程度と限らせていただいております。
お住いの都道府県によっては都道府県担当の社会保険労務士を案内させていただくケースがあります。
まずは、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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