今から20歳の時にさかのぼって障害基礎年金を請求することは可能でしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の息子(30歳)は軽度知的障害です。
20歳の時に障害基礎年金を申請しようとしましたが、療育手帳がB2であることと、障害者雇用で就労していることを理由に、障害年金はもらえないだろうから申請するだけ無駄と役所で言われ、その時は申請しませんでした。
しかし、昨年病院を変わり、主治医から障害基礎年金の申請を勧められ、20歳の時と同じく療育手帳はB2で、障害者雇用で就労をしていますが、2級の認定をいただくことができました。
20歳の時に申請をしていたら、その時から受給ができたのではないかと悔やまれます。
今から20歳の時にさかのぼって障害基礎年金を請求することは可能でしょうか。
もし認定がいただけたら、10年分の年金がいただけるのでしょうか。
20歳の時点の診断書を取得することができれば、さかのぼって障害基礎年金を請求することは可能です。
遡及請求(さかのぼって請求すること)とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、以下のいずれか遅い方となります。
- 20歳の誕生日
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日
遡及請求で障害年金を受給するために必要なこと
障害年金の審査を受けることが受ける時点は、以下2時点しかありません。
- 障害認定日
- 現在
遡及請求とは、上記障害認定日時点で審査を受けることを指します。
遡及請求を行い、さかのぼって受給をするためには以下のすべてを満たす必要があります。
- 初診日が特定できていること
- 障害認定日に受診があり、医療機関に当時のカルテが残っていること
- 当該カルテに障害年金用診断書を作成することができる情報が記載されていること
- 医師が診断書を作成してくださること
- 審査の結果、障害年金の等級に該当すること
審査の結果、障害認定日の時点で障害等級に該当すると判断された場合、障害認定日にさかのぼって受給権が得られ、障害認定日の翌月分から現在までの障害年金(最大5年分)をさかのぼって受給することができます。
遡及請求で認定を得ることは容易ではありませんが、認定を得ることができれば生活に大きな助けとなります。
では、どのような状態なら知的障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら知的障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級障害が重い順に、1級、2級となります。

1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。
障害年金の等級 障害の状態 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの 本事案の場合
20歳の時点の診断書を取得することができ、上記等級に該当すると判断された場合は、さかのぼって受給権が発生します。
ただし、年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅します。
そのため、さかのぼって認定が得られたとしても、実際に支給を受けることが出来るのは、時効消滅していない直近の5年分となります。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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