今から20歳の時にさかのぼって障害基礎年金を請求することは可能でしょうか。

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今から20歳の時にさかのぼって障害基礎年金を請求することは可能でしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の息子(30歳)は軽度知的障害です。

20歳の時に障害基礎年金を申請しようとしましたが、療育手帳がB2であることと、障害者雇用で就労していることを理由に、障害年金はもらえないだろうから申請するだけ無駄と役所で言われ、その時は申請しませんでした。

しかし、昨年病院を変わり、主治医から障害基礎年金の申請を勧められ、20歳の時と同じく療育手帳はB2で、障害者雇用で就労をしていますが、2級の認定をいただくことができました。

20歳の時に申請をしていたら、その時から受給ができたのではないかと悔やまれます。

今から20歳の時にさかのぼって障害基礎年金を請求することは可能でしょうか。

もし認定がいただけたら、10年分の年金がいただけるのでしょうか。

20歳の時点の診断書を取得することができれば、さかのぼって障害基礎年金を請求することは可能です。

遡及請求(さかのぼって請求すること)とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか遅い方となります。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

20歳の時点の診断書を取得することができ、認定基準の1級もしくは2級に該当すると判断された場合は、さかのぼって受給権が発生します。

ただし、年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅します。

そのため、さかのぼって認定が得られたとしても、実際に支給を受けることが出来るのは、時効消滅していない直近の5年分となります。

 

(本回答は2022年7月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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