「軽度知的障害では障害年金は受給できない」ということはありません。
軽度知的障害の方でも、障害基礎年金が認定される事例は多数あります。
まず知的障害の認定についてを確認し、次にどのような状態なら知的障害で障害年金を受給できるか確認しましょう。
知的障害の認定について
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。
知的障害の認定基準
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
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2級
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知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
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本事案の場合
軽度知的障害の知能指数(IQ)は51~70程度とされていますが、上記のように、知的障害の方の場合、知能指数のみに着眼するのではなく、あくまでも日常生活能力を中心に審査が行なわれます。
そのため、軽度知的障害であっても認定を得られている事例はたくさんあるのです。
また、就労している場合でも以下のように認定されます。
知的障害で就労している場合の障害年金の認定について
知的障害で就労している場合は、以下を考慮して2級の可能性を検討されます。
- 仕事の内容が保護的な環境下での専ら単純かつ反復的な業務
- 他の従業員との意思疎通が困難で、かつ不適切な行動がみられることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合
軽度知的障害であったとしても、障害年金を受給できている事例はたくさんありますので、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。