知的障害で障害基礎年金がもらえない場合もありますか?その場合は、一生もらえないのですか?

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知的障害で障害基礎年金がもらえない場合もありますか?その場合は、一生もらえないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は妻と結婚して10年経ちますが、妻は家事がほとんどできません。

子供に宿題のことを聞かれても答えられませんし、気の合うママ友もいないようです。

おかしいと思って知能検査を受けたところ、軽度の知的障害と判定されました。

知的障害は障害基礎年金がもらえると聞いたことがあるのですが、妻はもらえるのでしょうか。

また、もらえない場合もあるのでしょうか。その場合は、一生もらえないのでしょうか。

知的障害は障害年金の対象となっています。

障害の程度が以下の認定基準に該当する程度であれば受給は可能ですが、該当しない場合は受給することはできません。

知的障害の認定について

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。

知的障害の認定基準

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

 

ご質問内容からは、具体的な日常生活状況等がわかりかねますが、例えば知的障害の方でも、食事や身のまわりのことはある程度一人でこなすことができ、日常生活に大きな制限がない場合は、認定基準に該当しない可能性が考えられます。

ただし、一生もらえない、とは限りません。

一度不支給になったとしても、上記状態に該当することとなった場合は障害基礎年金が受給できます。

障害年金の事後重症請求は、65歳まで可能ですので、上記の認定基準を参考にしていただき申請するタイミングをご検討されてはいかがでしょうか。

 

事後重症請求とは

障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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