知的障害と自閉症の診断は確定しているのに、5年ごとに障害年金の診断書が必要なのはなぜでしょうか。

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知的障害と自閉症の診断は確定しているのに、5年ごとに障害年金の診断書が必要なのはなぜでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私の息子は軽度知的障害と自閉症があります。

昨年20歳になったので障害基礎年金2級を受給しています。

知的障害と自閉症は治る病気ではなく、改善するものでもありません。

診断は確定しているのに5年ごとに診断書が必要なのはなぜでしょうか。

障害年金は、原則として1〜5年の有期認定で、精神疾患においては、多くの場合有期認定です。

そのため、一定期間ごとに診断書の提出が必要となります。

 

自閉症などの発達障害は完治することのない病気ですが、薬等で症状をコントロールできる場合があり、多くの場合、永久認定とはならず、1〜5年の有期認定となります。

また、知的障害の方も多くの場合、有期認定となります。

ただし、永久認定となるケースもあります。

永久認定となるか有期認定となるかについては、どのような状態であれば永久認定になるかについては明確に決まっていません。個々の事例ごとに決定されます。

 

ご質問者様の場合も、今後永久認定になる可能性も考えられますが、時期等については明確に決まっていません。

 

なお、知的障害と発達障害の認定基準は次の通りです。

更新の際、参考になさってください。

知的障害の認定について

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。

 

知的障害の認定基準

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

 

発達障害の認定について

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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