ご質問内容から、20歳前傷病の障害基礎年金を受給していることが拝察されます。
そのため、例外的に所得制限が適用されます。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいない場合、前年の所得額が
- 4,621,000円を超えると全額支給停止
- 3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。
原則として、障害年金は所得制限はありませんが、例外として20歳前傷病の障害基礎年金を受給している方には、上記の所得制限が設けられています。
前年の所得額が一定額を超える場合は、2分の1もしくは全額支給停止になります。
この支給停止となる期間は、10月から翌年9月までです。
次年度の所得額が一定額を超えない場合は、翌年の10月から支給が再開されます。
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