HIVと診断され、身体障害者手帳1級を取得しました。障害年金を受給するに値するのでしょうか?

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HIVと診断され、身体障害者手帳1級を取得しました。障害年金を受給するに値するのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は去年HIVと診断され、今年になって身体障害者手帳1級を取得しました。

これは障害年金を受給するに値するのでしょうか?

ちなみにこの10年間、会社に勤め、厚生年金に加入しています。

また障害年金がもらえるとしたら会社に報告しないといけないでしょうか?

本回答は2018年11月現在のものです。

 

HIVと診断され、身体障害者手帳1級を取得しても、

それだけでは障害年金の支給要件を確認することはできません。

 

障害年金を申請する際は、以下の支給要件について確認しましょう。

障害年金を受給するための3つの条件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

「初診日要件」とは

初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、

その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

「障害認定日要件」とは

障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

HIV(ヒト免疫不全ウイルス感染症)の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

HIV(ヒト免疫不全ウイルス感染症)の認定基準

  • 1級…回復困難なヒト免疫不全ウイルス感染症及びその合併症の結果、生活が室内に制限されるか日常生活に全面的な介助を要するもの
  • 2級…エイズの指標疾患や免疫不全に起因する疾患または症状が発生するか、その既往が存在する結果、治療又は再発防止療法が必要で、日常生活が著しく制限されるもの
  • 3級…エイズ指標疾患の有無にかかわらず、口腔カンジダ症等の免疫機能低下に関連した症状が持続するか繰り返す結果、治療又は再発防止療法が必要で労働が制限されるもの

 

HIV(ヒト免疫不全ウイルス感染症)の場合、

初診日から起算して1年6月経過後に申請が可能となります。

初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請が可能となり、

障害の状態が3級以上に該当すると判断された場合、支給されます。

 

なお、障害年金の認定が得られても、会社に報告する義務はありません。

また障害年金は非課税のため、年末調整の際に申告する必要はありません。

そのため、申告しなければ、

年末調整の際に障害年金を受給していることを会社に知られることはありません。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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