初診日は20年以上前でカルテが残っていない場合、障害基礎年金の申請は不可能でしょうか?

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初診日は20年以上前でカルテが残っていない場合、障害基礎年金の申請は不可能でしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私が軽度難聴と言われたのが5歳くらいの時で、高熱で聴力が落ちたためでした。

それから大人になるまでずっと補聴器をつけていたのですが、

24歳の頃から聴力が落ち、身体障害者手帳6級に認定されました。

そして現在28歳ですが、さらに聴力が落ち、身体障害者手帳2級に認定されました。

勤めていたパートは接客ができなくなったため退職しました。

障害基礎年金を申請したいのですが、初診日は5歳の時だと思うのですが、

その後に転居したので、すでに20年以上前なので、カルテは残っていないかもしれません。

この場合、障害基礎年金の申請は不可能でしょうか?

本回答は2019年4月現在のものです。

 

障害年金は、初診日の特定ができない場合は、認定されません。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

カルテがないなどの場合であっても、

初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、

本人が申し立てた日を初診日と認めることができる場合があります。

 

具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。

  1. 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
  2. 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合

※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。

  • 発症から初診日までの症状の経過
  • 初診日頃における日常生活上の支障度合い
  • 医療機関の受診契機
  • 医師からの療養の指示など受診時の状況
  • 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など

 

お薬手帳や学校の記録等があれば、

初診日を証明するのに参考となる書類となる可能性があります。

 

ご質問者様の場合も、大人になるまで補聴器をつけていたとのことですので、

そのことを証明できる第三者の証明があれば、

初診日を証明するのに参考となる書類となる可能性も考えられます。

 

初診日は、請求人が参考資料等によりできる限り証明をし、

保険者が認定するものとなっています。

まずは初診日を特定し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお聴覚障害の認定基準は、以下の通りです。

申請の際、参考にしていただけると幸いです。

 

聴覚障害の認定基準

【1級】

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

【2級】

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級】

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

※平均純音聴力レベル値=a+2b+c/4

  • a:周波数500ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
  • b:周波数1000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
  • c:周波数2000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
  • d:周波数4000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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