人工透析をしているため身体障害者手帳1級です。必ず障害年金はもらえるのでしょうか?

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人工透析をしているため身体障害者手帳1級です。必ず障害年金はもらえるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

私は50代女性です。

人工透析をしているため身体障害者手帳1級です。

この場合、必ず障害年金はもらえるのでしょうか?

まず、身体障害者手帳と障害年金の確認をし、次に人工透析をしているのに障害年金を受給できないケースについてみていきましょう。

身体障害者手帳と障害年金の関係について

身体障害者手帳と障害年金は、根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度です。

両等級は対応しておりません。

人工透析をしていても障害年金が不支給になる場合

人工透析療法施行中の場合、障害の状態は原則として2級に該当します。

にもかかわらず、「人工透析療法施行中なのに障害年金を受給できなかった」と弊所に相談に見える方が度々おられます。

人工透析療法施行中なのに障害年金を受給できなかった理由は、十中八九「初診日が特定できていない」というものです。

特に腎疾患の場合、人工透析に至るまでに発病から10年以上経過していることも珍しくありません。

そのため、初診日の特定が難しいというケースが散見されます。

「初診日の証明」が何より重要!

受診状況等証明書

初診日の証明書(受診状況等証明書といいます)は、原則として、カルテに基づいて作成していただきます。カルテの保存期間は法律上5年間ですので、初診日に受診した医療機関にいかなくなってから5年以上経っている場合はカルテが破棄されていることがあります。

医療機関によっては5年より長い保存時間を定めているところもありますので、まずは連絡して確認しましょう。

初診日を確定できないと、

  • 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か。
  • 保険料納付要件を満たしているか。
  • 障害認定日はいつか。

を決めることができません。

これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。

自分ひとりでは初診日が分からない、確定できないという方はご相談ください。

初診日の確定のために探偵のようになります。

また、腎疾患では受診状況等証明書の他に、「初診日に関する調査票」も提出する必要があります。

初診日の証明については、それだけ厳格さが求められます。

初診日に関する調査票:腎臓・膀胱の病気用

初診日の証明についてご不安な方は、以下からお問い合わせください。

本事案の場合

本事案の場合、どのような経過をたどって人工透析に至ったのか不明であるため、受給の可否はわかりかねます。

しかしながら、腎疾患については、長期に経過し腎不全に至ることが多いため、初診日を特定することが困難なケースが散見されます。

初診日の特定が重要なポイントとなりますので、もしご不安であれば以下からお問い合わせください。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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