まず、身体障害者手帳と障害年金の確認をし、次に障害年金の認定を得られる可能性を検討しましょう。
身体障害者手帳と障害年金の関係について
身体障害者手帳と障害年金は、根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度です。
両等級は対応しておりません。
例えば、先天性疾患によりペースメーカーを植え込んだものや人工弁を装着したものは、身体障害者手帳1級が交付されますが、障害年金において、ペースメーカーや人工弁を装着したものは、原則として3級に認定されます。
そのため、身体障害者手帳が1級であっても、障害年金が1級になるとは限りません。
では、どのような状態なら心疾患で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら心疾患で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
本事案の場合、身体障害者手帳1級の交付を受けているとのことですが、具体的な状況がわかりかねます。
そのため、以下に障害年金の等級と身体障害者手帳の等級で大きく異なるものを例示いたします。
以下にご参考のうえ、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
先天性疾患によりペースメーカーを植え込んだものや人工弁を装着
先天性疾患により除細動器を植え込んだもの
心臓移植後、抗免疫療法を必要とする期間中のもの
- 身体障害者手帳…1級
- 障害年金…術後の症状、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。