母が脳出血で左半身麻痺に。身体障害者手帳や障害年金は取得できるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
母(63歳)が3か月前に脳出血で左半身麻痺になってしまいました。
主治医には麻痺は良くならないと言われています。
身体障害者手帳や障害年金は取得できるのでしょうか?
本回答は2020年7月現在のものです。
身体障害者手帳、障害年金ともに取得できる可能性は考えられます。
身体障害者手帳については、お住まいの自治体へお問い合わせ下さい。
障害年金については、
- 「初診日」が明確
- 一定の保険料を納めている
- 障害認定日(申請が可能となる日)の障害の状態が認定基準に該当する程度
であれば、認定を得ることができます。
お母さまの場合、初診日は、脳出血で倒れた日になることが考えられます。
その時点で国民年金に加入していた場合は、障害基礎年金の請求に、厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金の請求になります。
初診日の時点で、一定の保険料を納めていれば、納付要件は満たすことができます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
脳出血などの脳血管疾患の障害認定日は、
- 初診日から6か月経過後の症状固定日
- 初診日から1年6か月を経過した日
のいずれか早い方の日となります。
お母さまの場合、まだ障害認定日は到来していないことが考えられますので、認定日の到来を待って申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、半身麻痺の認定基準は、次の通りです。
障害基礎年金の場合は2級以上に、障害厚生年金の場合は3級以上に該当すると判断された場合、認定を得ることができます。
肢体の障害の認定について
肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
各等級に相当すると認められるものを一部例示すると、以下の通りです。
半身まひの認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」
※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。
【手指の機能】
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水を切れる程度)
- ひもを結ぶ
【上肢の機能】
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
詳しいお話をお聞かせください。
年間100件以上の申請の経験を活かして、障害年金受給までの不安から解放するお手伝いを致します。
ここをクリックして、声を聞かせてください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
身体障害者手帳に関するその他のQ&A
- 人工血管置換、人工弁置換の手術をしたのは厚生年金でしたので、障害厚生年金3級が受給できますか。
- 人工血管置換、人工弁置換の手術で身体障害者手帳1級取得しました。手術をしたのは厚生年金に加入していた時期ですが、心臓の異常を指摘されて、レントゲンや心エコーなどの検査は受けたのは国民年金に加入していた時です。障害年金の申請では、人工血管置換、人工弁置換の手術をした日が認定日になり、その時に厚生年金に加入していれば3級と言われましたが、私は障害厚生年金3級が受給できるということでしょうか?
- 人工骨頭を入れる手術をして障害者手帳4級になったら、障害年金はもらえるのでしょうか?
- 大腿骨頭壊死症を患っているものです。今は障害者手帳5級ですが、これから片方だけ人工骨頭を入れる手術をする予定なので、4級になるみたいです。その場合、現在厚生年金に加入しているので、障害年金はもらえるのでしょうか?
- 父がパーキンソン病ですが、身体障害者手帳や障害年金はいただけるのでしょうか?
- 61歳の父がパーキンソン病で、難病の受給証を持っています。最近はオフの時に動きがひどく、家の中のトイレに行くだけで1時間かかります。しかし病院に行く時はオンの時なので、主治医にはなかなか症状をわかってもらえない状態です。ケアマネージャーから身体障害者手帳と障害年金がもらえるかもしれないと言われたのですが、このような状況で身体障害者手帳や障害年金がいただけるのでしょうか?
- リウマチで身体障害者手帳6級です。障害年金がもらえますか?
- 私はリウマチがあり下肢の障害で身体障害者手帳6級です。これは障害年金がもらえますか?
- 聴覚障害者手帳4級で障害基礎年金の申請は可能ですか?
- 私は50代の専業主婦です。現在、難病からの神経障害による難聴のため、身体障害者手帳4級を申請中です。低音、高音での申請はできなかったのですが、語音明瞭度での申請ができました。聴覚障害者手帳4級で障害基礎年金の申請は可能ですか?