直腸がんですでに人工肛門を造設しており、さらに再発により新膀胱を造設する予定とのことですので、こうしたケースではどのように取り扱われるかを確認していきましょう。
人工肛門を造設したものの障害年金の認定について
人工肛門を造設したものは原則として3級と認定されます。
また、次のものは、2級と認定されます。
- 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの
- 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態のもの
※なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断され、さらに上位等級に認定されます。
本事案の場合
本事案の場合に、人工肛門に加え、新膀胱を造設する予定とのことですので、上記太字箇所に該当し、障害の状態は2級に相当します。
2級の状態であれば、障害基礎年金、障害厚生年金のどちらの請求でも認定を得ることができます。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
なお、「生活が不安」とのことですので、障害年金の支給額を確認しましょう。
障害年金の支給額
| 障害等級 |
障害基礎年金 |
障害厚生年金 |
| 1級 |
年1,059,125円 |
年1,059,125円+報酬比例の年金額×1.25 |
| 2級 |
年847,300円 |
年847,300円+報酬比例の年金額 |
| 3級 |
― |
報酬比例の年金額(最低保障額635,500円) |
障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。