新膀胱造設になれば自営業は継続困難になるのですが、障害年金はもらえるのでしょうか?

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新膀胱造設になれば自営業は継続困難になるのですが、障害年金はもらえるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

直腸癌で人工肛門造設者の50代男性です。身体障害者4級です。

この度再発し、新膀胱造設になる運びです。

自営のタクシー業は継続困難になると思われ、この先の生活が不安です。

私は障害年金がもらえるのか教えて下さい。

本回答は2019年9月現在のものです。

 

ご質問者様の場合、障害年金がもらえる可能性が考えられます。

 

人工肛門を造設されている場合は、以下の通りに認定されます。

人工肛門を造設したものの障害年金の認定について

人工肛門を造設したものは原則として3級と認定されます。

また、次のものは、2級と認定されます。

  • 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの
  • 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態のもの

※なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断され、さらに上位等級に認定されます。

 

ご質問内容に、人工肛門に加えて、新膀胱を造設する予定とありますので、

障害の状態は2級に相当することが考えられます。

2級であれば、障害基礎年金、障害厚生年金のどちらの申請でも認定が得られます。

直腸がんの初診日とその時点の保険料納付要件を確認し、

障害年金の申請をしましょう。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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