父がパーキンソン病ですが、身体障害者手帳や障害年金はいただけるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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61歳の父がパーキンソン病で、難病の受給証を持っています。
最近はオフの時に動きがひどく、家の中のトイレに行くだけで1時間かかります。
しかし病院に行く時はオンの時なので、主治医にはなかなか症状をわかってもらえない状態です。
ケアマネージャーから身体障害者手帳と障害年金がもらえるかもしれないと言われたのですが、このような状況で身体障害者手帳や障害年金がいただけるのでしょうか?
パーキンソン病は障害年金の認定の対象とされているので、基準を満たせば受給が可能です。
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
種類 対象となる人 障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人 障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 ※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう
障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。
- 初診日要件…原則として初診日に公的年金に加入していること
- 保険料納付要件…原則として保険料を、ある程度納付または免除をしていること
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
なお、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。
このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。
審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。
まずは、どのような状態なら障害年金を受給できるか、みていきましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
障害年金の等級 障害の状態 3級
※障害厚生年金のみ労働に著しい制限があるもの 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの パーキンソン病のオンとオフの差について
パーキンソン病の場合、薬の効いているオン時と効いていないオフ時の差が激しい方がいらっしゃいます。
オン時にはそれなりに動けるが、オフ時には動けなくなる場合に、一日のうちにどの程度オン、オフがあるか等を勘案して、障害年金の受給が得られた事例はあります。
◆本事案の場合◆
本事案の場合も、オンとオフの差が大きいとのことですので、受給の可能性は考えられます。
上記をご参考の上、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、身体障害者手帳については、障害年金とは別の機関が審査します。
詳細はお住まいの自治体へお問い合わせされることをお勧めします。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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