父がパーキンソン病ですが、身体障害者手帳や障害年金はいただけるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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61歳の父がパーキンソン病で、難病の受給証を持っています。
最近はオフの時に動きがひどく、家の中のトイレに行くだけで1時間かかります。
しかし病院に行く時はオンの時なので、主治医にはなかなか症状をわかってもらえない状態です。
ケアマネージャーから身体障害者手帳と障害年金がもらえるかもしれないと言われたのですが、このような状況で身体障害者手帳や障害年金がいただけるのでしょうか?
本回答は2020年10月現在のものです。
ご質問内容からは、日常生活動作の詳細がわかりかねますが、障害年金がもらえる可能性は十分考えられます。
パーキンソン病の場合、薬の効いているオン時と効いていないオフ時の差が激しい方がいらっしゃいます。
オン時にはそれなりに動けるが、オフ時には動けなくなる場合に、一日のうちにどの程度オン、オフがあるか等を勘案して、障害年金の受給が得られた事例はあります。
障害年金は、障害の状態が等級に該当する程度であれば受給できます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
なお、身体障害者手帳については、障害年金とは別の機関が審査します。
詳細はお住まいの自治体へお問い合わせ下さい。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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