まず、永久認定と有期認定について確認し、受給できる年齢についてみていきましょう。
次に障害厚生年金を請求できるかをみていきましょう。
障害年金には永久認定と有期認定があります。
以下でそれぞれ確認していきましょう。
有期認定とは
障害の状態が変わる可能性があると判断された場合に、受給期間を1年~5年の範囲で区切られ、定期的に更新手続き(障害状態確認届の提出)により再度審査、再認定が行われます。
ほとんどの方が、この有期認定となります。
永久認定とは
手足の切断や人工関節の挿入など、今後症状が回復しないと判断された場合に適用され、更新手続き(障害状態確認届の提出)が不要となります。
障害年金は何歳まで受給できるのか
障害年金の受給期間について、年齢制限はありません。
更新することができれば、年齢によって支給停止となることはありません。
ただし、障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合は二重で受給できず、以下の組み合わせから選択することとなります。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせ
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、以下の3通りとなります。
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
老齢年金の受給権が得られた場合、障害年金は支給停止になるのではなく、選択となります。
では、障害厚生年金の請求が可能かをみていきましょう。
障害厚生年金、障害基礎年金いずれの請求となるか。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
| 種類 |
対象となる人 |
| 障害基礎年金 |
「初診日」に国民年金に加入していた人 |
| 障害厚生年金 |
「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 |
※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
本事案の場合
「現在は厚生年金に加入している」とのことですが、障害厚生年金、障害基礎年金いずれの請求となるかは、「初診日に加入していた年金制度」によって決まります。
障害年金請求時点で加入していた年金制度ではありません。
本事案の場合、もし初診日時点で厚生年金の被保険者であれば、障害厚生年金の請求が可能となります。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。