うつ病と不眠症です。障害者手帳と障害者年金はもらえますか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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平成29年からうつ病です。
平成30年頃からは不眠症もあります。
よくなった時期もあるのですが、最近また再発してしまいました。
何とか仕事にはいきますが、気力がわかず、集中力もありません。
休日は何もできません。
厚生年金はずっと払っています。
障害者手帳と障害者年金はもらえますか。
まず精神障害者保健福祉手帳について確認し、次に障害年金についてみていきましょう。
うつ病と不眠症で精神保健福祉手帳は取得できます。
精神障害者保健福祉手帳の等級は、以下の通りとなっております。
精神障害者保健福祉手帳の認定基準
- 1級…日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
- 2級…日常生活で著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものである。
- 3級…日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活が制限を加えることを必要とする程度のものである。
次に、障害年金についてみていきましょう。
うつ病と睡眠障害が併存している場合の審査について
障害年金については、うつ病は認定の対象とされていますが、原則として不眠症は認定の対象とされていません。
そのため、障害の状態の審査にあっては、不眠症による症状については除外し、うつ病の障害の状態について認定されます。
では、どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
障害年金の等級 障害の状態 3級
※障害厚生年金のみ労働に著しい制限があるもの 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの 精神障害で就労している場合の取扱い
就労支援施設や小規模作業所などに参加する方に限らず、雇用契約により一般就労をしている方であっても、援助や配慮のもとで労働に従事しています。
したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している方については、
- 療養状況…通院の状況や在宅での療養の状況等
- 仕事の種類、内容…その仕事を一般の人と同じ条件でこなせているか、病気のために特別な配慮や制限が必要な状態か
- 就労状況…出勤状況への影響はないか
- 仕事場で受けている援助の内容…職場が病気に合わせて、どれだけ手加減やサポートをしてくれているか
- 他の従業員との意思疎通の状況…臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られないか
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
本事案の場合
「厚生年金はずっと払っています。」とのことですので、初診日時点で厚生年金の被保険者であった場合は上記3級以上に該当すると判断されれば認定を得ることができます。
「何とか仕事にはいきますが、気力がわかず、集中力もありません」とのことですので、精神障害者保健福祉手帳の取得、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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