特別障害者手当を受給しているとのことですので、重度の障害の状態であると拝察いたします。
特別障害者手当は、「在宅で介護を必要とする方」に支給されるものですので、以下の場合には支給されません。
- 特養ホームなど施設に入所している場合(通所施設は除く)
- 病院または診療所への入院が3カ月を超えた場合
一方、障害年金は、障害の状態が障害等級に該当すると判断されれば認定を得ることができるものであり、医療機関へ入院をしていないことを支給要件としていませんので、入院したことにより支給停止となることはありません。
ご安心ください。
では、どのような状態なら障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。