障害年金を再度申請するのは不支給決定から何ヶ月後くらいがいいのでしょうか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害年金を再度申請するのは不支給決定から何ヶ月後くらいがいいのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

去年申請した障害基礎年金について、不支給のお知らせがきたのですが、

不服申し立てはせず、再度はじめから申請し直そうと考えています。

そこで、再度申請するのは不支給決定から何ヶ月後くらいがいいのでしょうか?

知人から1年は間を置いた方がいいと言われたのですが、

どのくらいの期間を置いてから再度申請すべきなのでしょうか?

本回答は2017年12月時点のものです。

 

ご質問内容からは、不支給になった理由が分かりかねますが、

障害の程度が認定基準に該当しないため不支給とされたケースで、

その後状態が悪化したため再度申請をする場合は、

事後重症請求となります。

待期期間はありませんので、悪化した時点で申請することができます。

 

事後重症請求とは

一度不支給となったとしても、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

 

ご質問内容からは、傷病名や不支給の理由等、詳細が分かりかねますが、

はじめから申請する場合は、改めて書類をそろえる必要があります。

なお、不支給の理由が保険料納付要件を満たしていない等の場合は、

再申請が困難な場合がありますので、ご注意ください。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00