本回答は2017年12月時点のものです。
ご質問内容からは、不支給になった理由が分かりかねますが、
障害の程度が認定基準に該当しないため不支給とされたケースで、
その後状態が悪化したため再度申請をする場合は、
事後重症請求となります。
待期期間はありませんので、悪化した時点で申請することができます。
事後重症請求とは
一度不支給となったとしても、
その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、
65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
ご質問内容からは、傷病名や不支給の理由等、詳細が分かりかねますが、
はじめから申請する場合は、改めて書類をそろえる必要があります。
なお、不支給の理由が保険料納付要件を満たしていない等の場合は、
再申請が困難な場合がありますので、ご注意ください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。