本回答は2020年9月時点のものです。
ご質問内容から、健康保険組合もしくは協会けんぽについてのご質問と推察されるため、詳細はご主人が加入している健康保険組合にお尋ねください。
また、健康保険の被扶養者の認定基準については、各健康保険組合によって多少の違いはありますが、全国健康保険協会においては、障害厚生年金の受給額が180万円を超えない場合は、被扶養者として認められることが考えられます。
詳細は以下の通りです。
生計維持の基準について
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】
- 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合
※なお、上記に該当しない場合であっても、被扶養者となる場合があります。
- 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるとき
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】
- 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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