視力障害による障害年金の各等級に該当する障害の状態は、以下の通りとなります。
視力障害の認定基準
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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- 両眼の視力がそれぞれ 0.03 以下のもの
- 一眼の視力が 0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
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2級
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- 両眼の視力がそれぞれ 0.07 以下のもの
- 一眼の視力が 0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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- 両眼の視力がそれぞれ 0.1 以下に減じたもの
- 障害手当金の程度であり症状固定していないもの
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障害手当金
※障害厚生年金のみ
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- 両眼の視力がそれぞれ 0.6 以下に減じたもの
- 一眼の視力が 0.1 以下に減じたもの
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本事案の場合
本事案の場合、両眼視力の和が0.06とのことですので、上記に照らすと障害年金2級の受給できる可能性があります。
視力障害での障害年金請求における注意点
上記認定基準の視力とは、矯正視力であり、裸眼視力ではありません。
裸眼で両眼視力の和が0.06であっても、矯正視力によって十分な視力が得られる場合は、認定を得ることはむずかしいでしょう。
ご質問内容からは、裸眼視力であるか矯正視力であるかわかりかねますが、この点には注意が必要です。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。