視覚障害ですが日常生活に支障はありません。年金はもらえますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は視覚障害です。
両眼視力の和が0.06ですが、日常生活にさほど支障はありません。
日常生活とは、どこまでの範囲をさしますか?
どのような状態であれば私のような障害者は年金がもらえるのでしょうか?
本回答は2017年2月時点のものです。
視力障害による障害年金の障害の状態は、以下の通りとなります。
視力障害の認定基準
【1級】
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
【2級】
- 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
【3級】
- 両眼の視力の和が0.1以下に減じたもの
ご質問者様の場合、両眼視力の和が0.06とのことですので、
障害年金2級の受給できる可能性があります。
なお、上記視力は矯正視力であり、裸眼視力ではありません。
裸眼で両眼視力の和が0.06であっても、
矯正視力によって十分な視力が得られる場合は、認定を得ることはむずかしいでしょう。
ご質問内容からは、裸眼視力であるか矯正視力であるかわかりかねますが、
上記の点をご注意ください。
また、障害の程度を認定するにあたって、日常生活状態の基本は、以下の通りです。
日常生活状態の基本について
【1級】
- 他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの
- 身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない又は行ってはいけないもの
- 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
- 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの
【2級】
- 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働による収入を得ることができない程度のもの
- 家庭内の極めて温和な活動(朝食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの
- 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるもの
- 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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