まず、障害年金と基本手当との関係について整理し、次にリウマチで障害年金を受給できるかを確認しましょう。
障害年金と雇用保険法の基本手当(失業手当)の併給について
障害年金と雇用保険法の基本手当(失業手当)は併給することができます。
一方が減額や支給停止されることはありません。
ご安心ください。
また、リウマチでも障害基礎年金は受給可能です。
では、どのような状態ならリウマチで障害基礎年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態ならリウマチで障害基礎年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
障害が重い順に、1級、2級となります。
1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
雇用保険法の基本手当と障害年金は併給可能です。
両方を満額受給することができます。
また、リウマチでも障害基礎年金の受給は可能です。
たとえば、リウマチの症状が四肢に及ぶ場合の1級、2級に該当する障害の状態は以下の通りです。
- 1級…四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 2級…四肢に機能障害を残すもの
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。