母が白内障で両眼手術しました。障害年金は受給できますか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の母は、長く白内障を患い、2か月前に両眼の白内障の手術をしました。
現在も通院しています。
母の状態でも障害年金は受給できますか。
白内障は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。
白内障とのことですので、視力が低下されたものと思われます。
視力障害の場合、以下の状態に該当すれば、障害年金を受給できる可能性が考えられます。
視力障害の認定基準
障害の等級
障害の状態
1級
- 両眼の視力がそれぞれ 0.03 以下のもの
- 一眼の視力が 0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
2級
- 両眼の視力がそれぞれ 0.07 以下のもの
- 一眼の視力が 0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
3級
※障害厚生年金のみ
- 両眼の視力がそれぞれ 0.1 以下に減じたもの
- 障害手当金の程度であり症状固定していないもの
障害手当金
※障害厚生年金のみ
- 両眼の視力がそれぞれ 0.6 以下に減じたもの
- 一眼の視力が 0.1 以下に減じたもの
ただし、障害年金を受給するためには、上記の障害の状態以外に、以下の要件を満たしていることが必要となります。
- 初診日要件…原則として初診日に公的年金に加入していること
- 保険料納付要件…原則として保険料を、ある程度納付または免除をしていること
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
なお、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。
初診日とは…
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
本事案の場合
障害年金を受給するためには、障害の状態以外にも、上記のふたつの要件を満たしていなければなりません。
まずは、初診日の特定と初診日の前日時点で保険料納付要件を満たしているかを確認する必要があるでしょう。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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