母が白内障で両眼手術しました。障害年金は受給できますか。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

母が白内障で両眼手術しました。障害年金は受給できますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

私の母は、長く白内障を患い、2か月前に両眼の白内障の手術をしました。

現在も通院しています。

母の状態でも障害年金は受給できますか。

白内障は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。

白内障とのことですので、視力が低下されたものと思われます。

視力障害の場合、以下の状態に該当すれば、障害年金を受給できる可能性が考えられます。

視力障害の認定基準

障害の等級

障害の状態

1級

  • 両眼の視力がそれぞれ 0.03 以下のもの
  • 一眼の視力が 0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

2級

  • 両眼の視力がそれぞれ 0.07 以下のもの
  • 一眼の視力が 0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

3級

※障害厚生年金のみ

  • 両眼の視力がそれぞれ 0.1 以下に減じたもの
  • 障害手当金の程度であり症状固定していないもの

障害手当金

※障害厚生年金のみ

  • 両眼の視力がそれぞれ 0.6 以下に減じたもの
  • 一眼の視力が 0.1 以下に減じたもの

ただし、障害年金を受給するためには、上記の障害の状態以外に、以下の要件を満たしていることが必要となります。

  • 初診日要件…原則として初診日に公的年金に加入していること

初診日とは…

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

本事案の場合

障害年金を受給するためには、障害の状態以外にも、上記のふたつの要件を満たしていなければなりません。

まずは、初診日の特定と初診日の前日時点で保険料納付要件を満たしているかを確認する必要があるでしょう。

障害年金の請求サポートについて

弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように請求作業を進めるか、そして請求、受給までフルサポートを行っております。

詳しいお話をお聞かせください。

年間100件以上の請求の経験を活かして、障害年金受給までの不安から解放するお手伝いを致します。

ここをクリックして、声を聞かせてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00