母が白内障で両眼手術しました。障害年金は受給できますか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の母は、長く白内障を患い、2か月前に両眼の白内障の手術をしました。
現在も通院しています。
母の状態でも障害年金は受給できますか。
本回答は2020年9月現在のものです。
白内障とのことですので、視力が低下されたものと思われます。
視力障害の各等級に該当する障害の状態は以下の通りとなっております。
視力障害の認定基準
- 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
- 障害手当金…両眼の祖力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの
障害年金を申請するためには、上記の障害の状態以外に、
- 初診日(初めて病院を受診した日)はいつか
- 保険料納付要件を満たしているか
を確認しなければなりません。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金未加入期間中に初診日がある場合は、納付要件はありません。
また、障害年金の事後重症請求は、65歳の誕生日の前々日までに行う必要があります。
ご質問内容からは年齢や、上記の支給要件を満たしているか等が分かりかねますが、認定基準に照らして等級に該当するようでしたら障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
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障害年金の申請について
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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