障害厚生年金には、所得制限は設けられておりません。
ですから、「いくら以上稼ぐと不支給になる」という基準はありません。
障害年金は、障害の状態が障害の等級に該当すると判断された場合に支給されるものです。
あくまでも障害の状態によって支給されるものですので、「収入がいくらい以上なら不支給」「収入がいくらまでならもらえる」という制度ではありません。
たとえ就労していなかったとしても、障害の状態が改善し等級に該当しないと判断されれば、等級が下がったり支給が停止になります。
一方、就労していたとしても、障害の状態が従前の等級に該当すると判断されれば、従前の等級で受給を継続することができます。
本事案の場合
障害厚生年金3級は「労働が著しい制限を受ける程度」とされています。
就労をしたとしても、上記状態に該当すると判断されれば、従前等級で受給継続が可能です。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。