障害厚生年金3級。いくらくらいの収入になると受給が止められますか。

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障害厚生年金3級。いくらくらいの収入になると受給が止められますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害厚生年金3級を受給しています。

一時は退職して無職だったのですが、今度週に3回4時間程度のアルバイトに行くことになりました。

月に4万円くらいの収入になりますが、障害厚生年金3級の受給継続は大丈夫でしょうか。

いくらくらいの収入になると受給が止められますか。

本回答は2015年8月時点のものです。

 

障害厚生年金には、所得制限はありません。

ですから、いくら以上稼ぐと不支給になるというものはありません。

しかしながら、就労することで日常生活能力が向上したと判断される可能性はあります。

 

ご質問内容からは、どのような障害で、どのような状態かはわかりかねますが、

障害厚生年金は「労働が著しい制限を受ける程度」とされています。

更新の際は、仕事内容、職種、職場で受ける援助等も診断書に記載していただくようにしましょう。


障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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