障害年金は期限があるのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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息子は幼いころから知的障害と自閉症と診断され、特別支援学校を卒業してからは障害者雇用で短時間の簡単な仕事をしています。
収入は十分ではなく、障害年金が受給できれば安定して生活ができると思います。
まもなく20歳になるので申請を検討していますが、障害年金は期限があるのですか?
知的障害や自閉症は治る病気ではないのですが、永久に受給できるようにはならないのですか?
障害年金は、原則として1〜5年の有期認定ですが、永久認定になる場合もあります。
精神疾患においては、多くの場合有期認定です。
自閉症などの発達障害は完治することのない病気ですが、薬等で症状をコントロールできる場合があり、多くの場合、永久認定とはならず、1〜5年の有期認定となります。
また、知的障害の方も多くの場合、有期認定となりますが、永久認定となるケースもあります。
永久認定となるか有期認定となるかについては、どのような状態であれば永久認定になるかについては明確に決まっていません。個々の事例ごとに決定されます。
息子様の場合、知的障害と自閉症と診断されているとのことですので、次の認定基準の1級もしくは2級に相当する場合受給が可能となります。
まもなく20歳になるとのことですので、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
知的障害の認定について
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。
知的障害の認定基準
- 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
発達障害の認定について
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
(本回答は2022年4月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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