ご質問内容からは詳細がわかりかねるため、さかのぼって申請することが可能かどうか判断致しかねます。
障害年金は、20歳からもらえるとは限りません。
障害年金は、障害認定日が到来し、その時点で障害の状態が認定基準に該当すると判断された場合は、受給が可能となります。
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日
障害の程度の認定を行うべき日をいい、20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、
- 20歳の誕生日
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日
のいずれか遅い方となります。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
例えば、初診日が20歳前にあり、障害認定日が20歳であり、その時点で医療機関を受診し、診断書を取得することができれば、20歳の時点にさかのぼって障害基礎年金の申請が可能となります。
審査の結果、20歳の時点で障害年金の認定基準1級もしくは2級に該当する程度であったと判断された場合は、20歳の時点にさかのぼって障害基礎年金が支給されます。
しかし、初診日が20歳前ではない場合は、障害認定日も20歳ではありません。
また、初診日が20歳前であり、障害認定日が20歳であっても、20歳の時点で受診しておらず診断書の取得ができない場合も、さかのぼって申請することは困難です。
診断書の取得ができても、審査の結果、認定基準に該当しないと判断された場合は、支給を受けることはできません。
発達障害の認定について
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
ご質問内容からは詳細がわかりかねるため、さかのぼって請求ができるかの判断は致しかねますが、現在は医療機関を受診しているのであれば、事後重症請求はできるでしょう。
事後重症請求とは
障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
以上について参考にしていただき、さかのぼりの請求および事後重症請求についてご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。