いずれ障害年金を受給するために、今の診断書を書いてもらって保管しておく方がよいのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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5歳の息子が軽度の自閉症と診断され、療育手帳B2をいただきました。
いずれ障害年金を受給するために、今の診断書を書いてもらって保管しておく方がよいのでしょうか。
現在通院している病院に、今後も継続して通院する予定であれば、今の診断書を書いてもらったり、書類を保管しておく必要はありません。
ただし、今後、転院の予定や通院の中断の可能性がある場合は、初診日の証明書(受診状況等証明書)を書いてもらい保管しておくとよいでしょう。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
なお、息子様の場合、20歳の誕生日が経過すれば障害基礎年金の申請が可能となります。
自閉症などの発達障害については、次の認定基準の1級もしくは2級に該当すると判断された場合、障害基礎年金が支給されます。
発達障害の認定について
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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