まず、発達障害と診断された後からうつ病を発症した場合の初診日について確認し、次に、自閉スペクトラム症とうつ病でどのような状態なら障害年金を受給できるかを確認しましょう。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
発達障害と診断された後からうつ病を発症した場合の初診日について
障害年金においては自閉スペクトラム症などの発達障害と診断された後からうつ病が発症した場合、発達障害が起因して発症したという考え方が一般的であることから、「同一疾病」として扱われます。
そのため初診日は、先の発達障害について初めて受診した日となります。
本事案の場合
25歳のうつ病と診断された時ではなく、17歳で自閉スペクトラム症について初めて受診をした日が初診日となるでしょう。
そのため、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となります。
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20歳前傷病の障害基礎年金とは…
先天性の病気などにより初診日が20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
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では、どのような状態なら自閉スペクトラム症とうつ病で障害基礎年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら自閉スペクトラム症とうつ病で障害基礎年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
障害が重い順に、1級、2級となります。
1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
自閉スペクトラム症とうつ病が併存している場合の取扱い
なお、自閉スペクトラム症とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されます。
つまり、自閉スペクトラム症とうつ病が併存している場合、障害年金の審査では、別々に等級を出して足し合わせる(併合認定)のではなく、すべてを一つの病状としてまとめて評価されます。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。