自閉症スペクトラムの方がきついのですが、うつ病で障害厚生年金を申請する方が通りやすいでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は17歳の時に自閉症スペクトラムと診断されています。
そして25歳の厚生年金に加入しているときにうつ病と診断されています。
自閉症スペクトラムだと20歳前の障害基礎年金の申請になると思いますが、うつ病だと障害厚生年金の申請になると思います。
症状としては自閉症スペクトラムの方がきついのですが、うつ病で障害厚生年金を申請する方が通りやすいでしょうか。
障害年金においては自閉症スペクトラムなどの発達障害と診断された後からうつ病が発症した場合、発達障害が起因して発症したという考え方が一般的であることから、「同一疾病」として扱われます。
そのため、25歳の時ではなく、17歳で自閉症スペクトラムと診断された時が初診日になるでしょう。
20歳前傷病の障害基礎年金の申請となるため、障害の状態が1級もしくは2級に相当する場合、受給が可能となります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
発達障害とうつ病が併存している場合は、諸症状を総合的に判断されます。
ご質問内容からは具体的な障害の状態が分かりかねますが、上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年4月現在のものです。)
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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