発達障害の診断を受けてから1年半が経過するのですが、改めて障害基礎年金の請求ができるでしょうか。

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発達障害の診断を受けてから1年半が経過するのですが、改めて障害基礎年金の請求ができるでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は30代後半男性です。

21歳の大学生の時に統合失調症と診断され、その1年半後に障害基礎年金の請求をしたのですが、当時、学生納付猶予の手続きができておらず、請求できませんでした。

35歳の時に家族の転居に伴い病院を移ったところ、発達障害(自閉症スペクトラム)と診断されました。

発達障害の診断を受けてから1年半が経過するのですが、35歳の時は免除の手続きをしていたので、改めて障害基礎年金の請求ができるでしょうか。

 

ご質問内容から、障害基礎年金の請求は困難でしょう。

統合失調症と診断されていた方に後から発達障害が判明するケースについては、そのほとんどが診断名の変更であり、新たな疾病が発症したものではないことから、別傷病とせず「同一疾病」として扱われます。

そのため、統合失調症の初診日の時点で保険料納付要件が満たせない場合は、今回も同様の結果になります。

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

残念ながら発達障害で障害基礎年金をすることはできないでしょう。

 

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