ご質問内容から、障害基礎年金の請求は困難でしょう。
統合失調症と診断されていた方に後から発達障害が判明するケースについては、そのほとんどが診断名の変更であり、新たな疾病が発症したものではないことから、別傷病とせず「同一疾病」として扱われます。
そのため、統合失調症の初診日の時点で保険料納付要件が満たせない場合は、今回も同様の結果になります。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
残念ながら発達障害で障害基礎年金をすることはできないでしょう。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
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