障害年金を受給していることを家族に報告する義務は、法律上はありません。
家族でも委任状なしに無断で調べることはできません。
なお、夫が厚生年金に加入し、妻が被扶養者となる場合、妻の収入額を報告しなければなりません。
障害年金も収入になりますので、一定の額を超えると被扶養者として認められない場合があります。
健康保険の被扶養者の認定基準については、各健康保険組合によって多少の違いはありますが、全国健康保険協会においては、以下の通りです。
生計維持の基準について
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】
- 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合
※なお、上記に該当しない場合であっても、被扶養者となる場合があります。
- 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるとき
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】
- 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合
(本回答は2022年8月現在のものです。)
障害年金の申請について
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