自閉症で障害年金を申請する場合、初診日は小児科を受診した時ではないのですか?

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自閉症で障害年金を申請する場合、初診日は小児科を受診した時ではないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

息子は幼いころからこだわりがひどかったので、近所の小児科を受診しましたが、その時は異常はないと言われました。

なので、小学校から高校まで普通学級に行きました。

現在大学2年生ですが、学業についていくことができず、友達もほとんどいない状態で、休学しています。

先日心療内科を受診したところ、自閉症と診断されました。

20歳を過ぎているので障害年金の申請ができると思い役所に相談に行きましたが、初診日から1年半経っていないのでまだ申請ができないと言われました。

初診日は小児科を受診した時ではないのですか?

なぜ20歳を過ぎてから受診した、心療内科を受診した時になるのですか?

本回答は2020年12月現在のものです。

 

幼いころに小児科を受診したが、異常はないと言われ、学校は普通学級に通っていたのであれば、小児科の初診日を障害年金の初診日とすることは難しいでしょう。

同様の判断で役所でも「1年半経っていないからまだ申請できない」と言われたのでしょう。

大学生になってから心療内科を受診し、自閉症と診断されているため、心療内科の初診日が障害年金の初診日になることが考えられます。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

 

自閉症などの発達障害については、初診日から1年6か月経過した日(障害認定日といいます)以降、申請が可能となります。

 

障害年金は障害の状態が等級に該当する程度であれば受給できます。

  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※1級が最も症状が重く、また受給額も多くなります。

 

障害認定日の到来を待って、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

なお、初診日が20歳以降であれば、次の保険料納付要件についても確認しておきましょう。

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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