息子様の場合、今から障害年金を受給することはできません。
20歳の誕生日が到来したら、請求が可能となります。
自閉症などの発達障害については、次の認定基準によって審査されます。
20歳の時点の状態が、認定基準の1級もしくは2級に該当すると判断された場合、障害基礎年金が支給されます。
発達障害の認定について
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
息子様は現在10歳とのことですので、現時点では請求はできませんが、20歳の誕生日が経過すればすぐにでも請求ができるよう、日頃から主治医とコミュニケーションを取っておかれるとよいでしょう。
(本回答は2022年7月現在のものです。)
障害年金の申請について
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