脊髄損傷で障害年金をもらえますか。

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脊髄損傷で障害年金をもらえますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

交通事故で脊髄損傷になりました。

電動車いすを使用して生活しています。

傷病手当金ももうすぐ終わり、退職になります。

障害年金を申請したいのですが、脊髄損傷で障害年金をもらえますか。

どれくらいもらえますか。

日本では、年間で約5000人の脊髄損傷患者が発生しており、発症は20歳代と60歳代に多く、損傷部位は頚髄60%、胸腰髄40%、原因は、交通事故、転落、転倒の順に多くなっています。

参照:脊髄損傷|一般社団法人日本脊髄外科学会

脊髄損傷は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。

弊所でも障害年金を請求した実績のある傷病です。

障害年金の受給額は以下の通りです。

67歳以下の方(S31.4.2以後生まれ)の年金額です。

▼障害基礎年金
1級 1,039,625円
+子の加算額
2級 831,700円
+子の加算額
▼障害厚生年金
1級 障害基礎年金1級(1,039,625円 + 子の加算額)
+報酬比例の年金額×1.25
+配偶者の加給年金額
2級 障害基礎年金2級(831,700円 + 子の加算額)
+報酬比例の年金額
+配偶者の加給年金額
3級 報酬比例の年金額
※最低でも623,800円が保証されます
障害手当金 報酬比例の年金額×2
※最低でも1,247,600円が保証されます

※報酬比例の年金額は、加入年数や給料の額などが反映されます。

▼子の加算額
2人まで 1人につき239,300円
3人目以降 1人につき79,800円

※生計を維持されている子がいる時に加算されます。

なお、生計を維持されている子とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。

▼配偶者の加給年金額
239,300円

※生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる時に加算されます。

▼年金生活者支援給付金
障害年金の等級 給付額
1級 月6,813円
2級 月5,450円

障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。

このページの最後に弊所で手伝って受給できた事例を掲載していますので、そちらもご確認ください。

それでは障害年金について詳しくみていきましょう。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金の種類

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

種類 対象となる人
障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人
障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人

※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します

自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。

障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう

障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。

このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。

審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。

では、どのような状態なら障害年金を受給できるか、みていきましょう。

どのような状態なら障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
脊髄損傷で審査されること

障害年金においては上記の等級に該当するかどうかを、「日常生活における動作」を中心に審査され、具体的には以下に該当するかどうかを判断されます。

障害の程度

障害の状態

1級

1. 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの

2. 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

2級

1. 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの

2. 四肢に機能障害を残すもの

3級

一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

※上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定されます。

  • 一上肢とは…右か左の腕
  • 一下肢とは…右か左の足
  • 四肢とは…両腕両足
  • 「用を全く廃したもの」とは…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態をいいます。
  • 「機能に相当程度の障害を残すもの」とは…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいいます。
  • 「機能障害を残すもの」とは…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいいます。

具体的にどのような項目を審査されるのか、以下で確認しましょう。

「日常生活における動作」の評価項目

日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することができませんが、おおむね次のとおりです。

 ア.手指の機能

 (ア)つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)

 (イ)握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)

 (ウ)タオルを絞る(水をきれる程度)

 (エ)ひもを結ぶ

 イ.上肢の機能

 (ア)さじで食事をする

 (イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける)

 (ウ)用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)

 (エ)用便の処置をする(尻のところに手をやる)

 (オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)

 (カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

 ウ.下肢の機能

 (ア)片足で立つ

 (イ)歩く(屋内)

 (ウ)歩く(屋外)

 (エ)立ち上がる

 (オ)階段を上る

 (カ)階段を下りる

※補助用具を使わないでどの程度の状態なのかを判断されます。

肢体の機能の障害の総合的な認定について

肢体の障害については上記「日常生活における動作」だけでなく、以下も考慮され、総合的に認定されます。

  • 関節可動域
  • 筋力
  • 巧緻性
  • 速さ
  • 耐久性

なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、以下を考慮され、総合的に認定されます。

  • 筋力
  • 巧緻性
  • 速さ
  • 耐久性

他動可動域…関節の可動域について、検査者が腕や足を持って動かそうとします。それで動く範囲が可動域となります。

関節を誰かが押したり引いたりしても動かなくなる傷病なら、他動可動域で障害の状態を判断するのが適切です。

しかし、脊髄損傷のような、脳からの運動信号がうまく伝達しないため思うように動かせないような傷病では、誰かが関節を押したり引いたりしたらちゃんと動きます。

他動可動域のみで判断すると、「障害ではない」になります。

しかし、実際は以下のような状態です。

  • 靴下を履くだけで15分かかる(速さ)
  • うまく食べ物を口に運べない(巧緻性)
  • 歩けるけどゆっくりと10メートルだけ(速さと耐久性)

こうした方も「他動可動域が正常だから障害ではない」ではなく、違う角度から審査して障害の状態を見極める必要がある、実際の日常生活における実用性もきちんと判断材料にしましょう、という趣旨です。

それでは手続きの流れを確認しましょう。

障害年金の請求手続きの流れ

「障害年金を請求しよう!」と思ってから請求までの大まかな流れは以下の通りとなります。

  1. 初診日はいつだったかを確認する
  2. 保険料納付要件を満たしているかを確認する
  3. 初診日を証明する
  4. 医師に診断書を書いていただく
  5. 病歴・就労状況等申立書を作成する
  6. その他の必要な書類を添付する
  7. 年金請求書とともに揃えた書類を提出する

以下では弊事務所でサポートした脊髄損傷の受給事例を紹介いたします。

ご参考いただき「自分ももらえるのではないか」という可能性を考えてみましょう。

脊髄損傷での受給事例

事例1 病名:脊髄損傷(交通事故から10か月で請求、1級の認定を得られた事例)

交通事故に遭い、救急搬送され、脊髄損傷と診断されました。

2週間入院し、その後、リハビリテーション治療を受けましたが、歩行は困難なままで、車椅子の生活となりました。

事故の相手方との賠償金について交渉が進まず、治療費もかかることから、障害年金の請求を検討しましたが、初診日から1年6カ月経過しておらず、また、損害賠償金との調整についてもわからないため、弊所にご相談に来られました。

傷病名

脊髄損傷

障害の状態

立位保持はできず、自力での起居は困難

就労状況

就労していない。

身体障害者手帳の等級

身体障害者手帳1級

労働能力及び日常生活能力

両下肢機能の全廃により労働は不可能。

予後

症状は今後も残存する。

認定が得られた障害年金の等級

障害基礎年金1級(年額約98万円)

本事例のポイント

初診日から10カ月で症状固定となるか。

初診日から1年6月を待たずに請求できるか。

障害年金は、障害認定日が到来すれば請求することができます。

障害認定日とは障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として以下のいずれか早い日となります。

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

「傷病が治ったもの」とは

障害年金において「傷病が治ったもの」とは、器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。

例えば、「足を切断(欠損)したもの」であれば「傷病が治ったもの(症状が固定したもの)」として明確ですが、「機能障害(筋力や可動域等)」については、保険者が審査の上で認定をしますので、症状の固定が認められないケースもあります。

「傷病が治ったもの(症状固定)」について詳しく聞きたい方は、以下からお問い合わせください。

第三者行為による支給停止について

障害年金の支給原因となった事故が、第三者によって引き起こされた事故の場合、被害を受けた受給権者は、加害者である第三者に対し、損害賠償の請求を行うことができることになっています。

この場合、障害年金の受給権者は、同一の事由により障害年金と相手方からの賠償の二重の生活補償を受けることになります。

このような重複受給することを避けるため、「第三者行為事故状況届」を提出することにより、調整が行われます。

具体的には、損害賠償金を受けたときは、事故日の翌月から起算して最長36か月の範囲内(過失割合などで減額された場合は、短くなることもあります)で支給停止が行われます。

なお、調整の対象となるのは損害賠償金の全額ではなく、その中でも年金と同じ性格を持っている生活保障費相当額(逸失利益)のみが対象となります。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

詳しくお聞きすると、両下肢の筋力は完全に消失し、歩行はもちろん立つことも困難で、常時車いすが必要な状態でした。

予後についても大きな変化はないと診断されていたことから、この状態は「傷病が治ったもの(症状固定)」に該当すると判断し、初診日から10カ月で障害年金の請求を行いました。

無事に障害基礎年金1級を得ることができ、大変安堵しておられました。

なお、損害賠償金との調整については、示談交渉中のため、先行して障害年金が支給されることになりました。

今後、損害賠償金を相手方から受け取り、保険者において支給停止すべき期間が確定された時点で、差し引き調整が行われることになります。

事例2 病名:頚髄不全損傷(単独事故で頚髄損傷、障害年金2級を得られた事例)

この方は、自転車で転倒した際に打ち所が悪く、頚髄不全損傷と診断され、寝たきり状態となりました。

8カ月入院し、退院後もリハビリを続けていましたが、杖なしでは歩行は不可能となり、手の麻痺により書字やパソコンを使うこと困難な状況でした。

障害年金の請求にあたり、どのように進めて行けばよいかわからず、ご家族がご相談にお見えになりました。

傷病名

頚髄不全損傷

障害の状態

上下肢の痙性を認める。感覚異常、手足の巧緻運動障害あり。

就労状況

休職中

身体障害者手帳の等級

身体障害者手帳2級

労働能力及び日常生活能力

歩行は非常に不安定。巧緻運動障害があり、就労には制限がある。

予後

大きな変化はない。

認定が得られた障害年金の等級

障害厚生年金2級(年額約200万円)

本事例のポイント

ご家族がご相談に見えたが、事故時の状況を把握できていなかった。

単独事故でも第三者行為事故状況届は提出

調整の対象となる生活保障費相当額は、相手方からの賠償に限られず、労働災害や各種保険で受けるケースもあるため、第三者行為事故状況届は、単独事故のように相手方がいない場合であっても提出が必要です。

警察へ届出を行わなかった交通事故の場合も同様です。

本事案では単独事故であったため、事故時の状況をご家族が把握できておらず、ご本人の弁から事故現場に赴き、状況を推察しながら書類を作成せざるを得ませんでした。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

本事案では、階段昇降が困難で、座った状態を維持することも難しい状態でした。

両腕とも上げることができないため洗髪もできない、ペットボトルの蓋を開けることもできない等、日常生活のあらゆる動作ができない状態でしたので、この状態は、明らかに2級の状態に該当すると判断し、障害年金の請求を行いました。

無事に障害厚生年金2級の認定を得ることができ、大変安堵されておられました。

なお、この方の場合、自転車保険の加入が義務化される前の事故であったため、賠償請求との調整はありませんでした。

※自転車保険への加入は、令和4年7月1日に義務化されています。

事例3 病名:脊髄損傷(障害年金とあわせて特別障害者手当も請求した事例)

この方は、単独で自転車事故を起こし受傷。

四肢不全麻痺となり車いす生活となったため、それまでの仕事はできず、障害者雇用となったことから収入が大きく減少しました。

障害年金の請求とあわせて特別障害者手当の請求も検討し、弊所にご相談に見えました。

傷病名

脊髄損傷

障害の状態

四肢不全麻痺を認める。

就労状況

障害者雇用(月給約18万円)

身体障害者手帳の等級

身体障害者手帳1級

労働能力及び日常生活能力

常時車いすが必要。座業のみ可能。

予後

大きな改善の見込みはない。

認定が得られた障害年金の等級

障害厚生年金1級(年額約250万円)

本事例のポイント

特別障害者手当もあわせて請求

障害年金とあわせて特別障害者手当も請求

特別障害者手当とは、身体または精神(知的を含む)に著しく重度の障害があり、日常生活において、常時特別の介護を必要とする方に支給される手当です。

特別障害者手当にも認定基準が定められており、医師の診断書を提出し、審査を受け、障害の状態が特別障害者手当の認定基準に該当している場合、支給されます。

支給額は月額29,590円(2025年4月現在)となります。

障害年金とあわせて受給することができると大きな助けとなるでしょう。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

詳しくお聞きすると、歩行はもちろん立つことも困難で、常時車いすが必要な状態でした。

予後についても改善の見込みはないと診断されていたことから、この状態は明らかに障害年金1級の状態に該当すると判断し、障害年金の請求を行いました。

また、特別障害者手当は非常に重度の障害の方しか受給できませんが、障害年金の診断書から特別障害者手当の認定基準にも該当すると判断し、あわせて請求を行いました。

無事に障害厚生年金1級と特別障害者手当を得ることができ、大変安堵しておられました。

それでは、障害年金の審査について詳しくみていきましょう。

障害年金の審査について

障害年金の審査に、面接はありません。

すべて書類で審査されます。

そのため、書類だけで「日常生活にどのような制限を受けているのか」「働いているならどんな風に働いているのか」を審査機関に分かるように作成しなければなりません。

本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類が不十分だからといって不支給になるのは残念なことです。

障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。

診断書について

診断書:肢体の障害用 診断書:肢体の障害用2

障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。

そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。

自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。

病歴・就労状況等申立書について

病歴・就労状況等申立書 病歴・就労状況等申立書2

これは、「発病から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」を記述し、あなたの症状や生活状況が、障害年金の基準を満たすことを申し立てるものです。

適切な「病歴・就労状況等申立書」を作るために必要なことは以下の2点です。

  1. 自分自身の状況を客観的に把握すること
  2. 把握した内容を、審査機関に伝わるようにわかりやすく記述すること

ただでさえ障害を抱えて大変な状況なのに、時間と精神的・体力的な負担がかかる作業になるおそれがあります。

私にご相談いただければ、代筆いたします。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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