3年前にバージャー病で左足を切断しました。せめて障害年金がもらえたら助かるのですが。

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3年前にバージャー病で左足を切断しました。せめて障害年金がもらえたら助かるのですが。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

3年前にバージャー病で左足を切断しました。

原因はタバコだと言われています。今も切断部にしびれがあります。

子供と満足に遊んであげる事も出来ません。

会社は休職中ですが、先日退職の話をされました。

収入がなくなり、この先の人生が不安で仕方ありません。

せめて障害年金がもらえたら助かるのですが。

バージャー病は国の難病に指定されており、比較的若い喫煙男性に発症することが多いと言われています。

主な症状は、指趾の冷感、しびれ感などの神経症状や、血行不良による手足の切断、指の壊死などがあります。

バージャー病による下肢の切断は、障害年金の認定の対象とされています。

「収入がなくなり、この先の人生が不安で仕方ありません。」とのことですので、まずは、障害年金の支給額を確認しましょう。

障害年金の支給額

▼障害基礎年金
1級 1,059,125円
+子の加算額
2級 847,300円
+子の加算額
▼障害厚生年金
1級 障害基礎年金1級(1,059,125円 + 子の加算額)
+報酬比例の年金額×1.25
+配偶者の加給年金額
2級 障害基礎年金2級(847,300円 + 子の加算額)
+報酬比例の年金額
+配偶者の加給年金額
3級 報酬比例の年金額
※最低でも635,500円が保証されます
障害手当金 報酬比例の年金額×2
※最低でも1,271,000円が保証されます

※報酬比例の年金額は、加入年数や給料の額などが反映されます。

▼子の加算額
2人まで 1人につき243,800円
3人目以降 1人につき81,300円

※生計を維持されている子がいる時に加算されます。

なお、生計を維持されている子とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。

▼配偶者の加給年金額
243,800円

※生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる時に加算されます。

障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。

では、障害年金の請求について詳しくみていきましょう。

障害年金の種類

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

種類 対象となる人
障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人
障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人

※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します

自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。

障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう

障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。

このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。

審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。

では、どのような状態なら下肢の切断で障害年金を受給できるか、みていきましょう。

どのような状態ならバージャー病による下肢の切断で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。

各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

下肢切断の認定基準

障害の等級

障害の状態

1級

  • 両下肢を足関節以上で欠くもの

※「足関節以上で欠くもの」とは、ショパール関節以上で欠くものをいう

2級

  • 両下肢のすべての指を欠くもの
  • 一下肢を足関節以上で欠くもの

3級

※障害厚生年金のみ

  • 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
  • 両下肢の10趾の用を廃したもの

障害手当金

※障害厚生年金のみ

  • 一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの
  • 一下肢の5趾の用を廃したもの

本事案の場合

本事案の場合、左足を切断されたとのことですので、上記に照らすと2級の「一下肢を足関節以上で欠くもの」に該当する可能性が考えられます。

足関節とは、いわゆる足首を指しています。

障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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