右上肢で身体障害者手帳3級を持っているのですが、障害基礎年金の2級に当てはまりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は長年自営業を営んできましたが、利き腕である右腕を酷使してきたため、使い物にならなくなりました。
左は利き腕ではないため、仕事にはなりません。
身体障害者手帳3級を持っているのですが、この状態は障害基礎年金の2級に当てはまりますか?
では、身体障害者手帳と障害年金の確認をし、次に両制度の基準の比較から、障害年金の認定を得られる可能性を検討しましょう。
身体障害者手帳と障害年金の関係について
身体障害者手帳と障害年金は、根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度です。
両等級は対応しておりません。
しかしながら、両制度の認定基準を比較し、障害年金の等級に該当する可能性を検討することはできます。
以下で両認定基準を比較してみましょう。
身体障害者手帳の上肢機能障がい3級の状態
- 両上肢の親指と人差し指を欠くもの
- 両上肢の親指と人差し指の機能を全廃したもの
- 一上肢の機能の著しい障がい
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
「右腕を酷使してきたため、使い物にならなくなりました」とのことですので、手指の障害ではなく、一上肢の機能障害をでしょう。
では、障害年金の一上肢障害の認定基準を確認しましょう。
一上肢の機能障害の認定基準
障害の等級
障害の状態
2級
- 一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、不良肢位で強直しているもの
- 一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の筋力が、著減または消失しているもの
3級
※障害厚生年金のみ
- 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの。
「用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。
- 一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの。
例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
障害手当金
※障害厚生年金のみ
- 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの。
「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。
例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼をいう。
- 一上肢に機能障害を残すもの
例えば、一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの
本事案の場合
本事案の場合、障害基礎年金の請求を検討しているとのことですので、2級以上に該当しなければ、認定を得ることはできません。
両認定基準を比較検討すると、一上肢の機能障害の場合、両認定基準が異なっているため、単純な等級の当てはめはできませんが、障害年金2級または3級の認定が得られる可能性が考えられるでしょう。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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