右上肢で身体障害者手帳3級を持っているのですが、障害基礎年金の2級に当てはまりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は長年自営業を営んできましたが、
利き腕である右腕を酷使してきたため、使い物にならなくなりました。
左は利き腕ではないため、仕事にはなりません。
身体障害者手帳3級を持っているのですが、
この状態は障害基礎年金の2級に当てはまりますか?
本回答は2018年4月現在のものです。
障害年金において、上肢の機能障害については、
以下の認定基準により審査されることが考えられます。
利き腕かどうかは考慮されません。
一上肢の機能障害の認定基準
【2級】
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの。
具体的には、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
【3級】
- 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの。
「用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。
- 一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの。
例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
身体障害者手帳3級の一上肢の状態は、
「一上肢の機能の著しい障害」とされています。
上記の認定基準に当てはめると、2級相当とされる可能性も考えられます。
ご質問者様の場合、長年自営業をされてこられたとのことですので、
障害基礎年金の申請になることが拝察されます。
障害基礎年金の申請で2級相当であれば、認定が得られる可能性が考えられます。
ご質問内容からは、検査成績等がわかりかねますが、
申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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