大脳皮質基底核変性症と診断され、傷病手当金から障害年金はそのまま移行してもらえるのでしょうか?

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大脳皮質基底核変性症と診断され、傷病手当金から障害年金はそのまま移行してもらえるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は1年くらい前までは車の運転ができていたのですが、

その後右手が動かしづらくなり、痛みと痺れがあります。

歩行もふらつきが出てきて、まだ杖を使ってなんとか歩けますが、

医師からは大脳皮質基底核変性症と診断され、

そのうち歩行が困難になると言われています。

通勤ができず、会社は先月退職しました。

今は傷病手当金をもらっていますが、あと1年ほどで終了します。

障害年金はそのまま移行してもらえるのでしょうか?

本回答は2017年9月現在のものです。

 

大脳皮質基底核変性症は、

パーキンソン症状のような運動ののろさや、歩行障害などと同時に、

手が思うように使えない、動作がぎこちないなどの症状がみられる病気です。

身体の左側または右側のどちらか一方に症状が強いのが特徴と言われています。

 

障害年金において、

上肢および下肢などの広範囲にわたって障害がある場合には、

肢体の機能の障害の認定基準として認定されることが考えられます。

 

肢体の機能障害の認定について

肢体の機能の障害の程度は、

関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、

日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

なお、他動可動域による評価が適切ではないものについては、

筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、

日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

 

肢体の障害の認定基準は、以下の通りです。

肢体の障害の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

 

障害年金は、傷病手当金とは別の制度ですので、

傷病手当金が終了しても、自動的に障害年金に移行しません。

 

障害年金は、障害認定日が到来すれば申請が可能となります。

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  1. 初診日から起算して1年6月を経過した日
  2. 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

あと1年ほどで傷病手当金が終了するとのことですが、

大脳皮質基底核変性症は、進行性のものと言われていますので、

1年後はさらに症状が進んでいる可能性も考えられます。

傷病手当金の終了に合わせて、障害年金の申請ができるよう、

準備をされてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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