脊髄の海綿状血管腫で体の障害です。パートで働いていても障害厚生年金を受給することは可能でしょうか?

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脊髄の海綿状血管腫で体の障害です。パートで働いていても障害厚生年金を受給することは可能でしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

私は3年前に脊髄の海綿状血管腫で手術しましたが、今も右半身に軽い麻痺が残っています。

特に右腕の筋力の戻りが悪く、肩より上に上げることができません。

3年前は正社員でしたが、今は短時間のパートに変わりました。

パートで働いていても障害厚生年金を受給することは可能でしょうか?

肢体の障害の場合は、お仕事をしているか否かは障害年金の認定の可否、等級に影響しません。

そのため、パートで働いていても障害厚生年金を受給することは可能です。

ご安心ください。

本事案の場合

本事案の場合、右半身に麻痺が残っているとのことですので、半身まひの障害年金の認定基準について以下で確認しましょう。

肢体の障害の認定について

肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

半身まひの認定基準

障害の程度

障害の状態

1級

一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態

2級

一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」

3級

一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。

【手指の機能】

  • つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
  • 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
  • タオルを絞る(水を切れる程度)
  • ひもを結ぶ

【上肢の機能】

  • さじで食事をする
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

【下肢の機能】

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内)
  • 歩く(屋外)
  • 立ち上がる
  • 階段を上る
  • 階段を下りる

上記認定基準に該当するようであれば、パートで就労していたとしても障害年金を受給することが可能です。

障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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