肢体不自由での障害年金の更新は整形外科でないと駄目でしょうか。

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肢体不自由での障害年金の更新は整形外科でないと駄目でしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私は肢体不自由で障害年金2級を受給しています。

先日、更新の診断書を提出するようにと通知がきました。

初診日の診断書は内科クリニックです。

認定日の診断書は大学病院の循環器内科です。

申請時の診断書は整形外科クリニックです。 

肢体不自由での障害年金の更新は整形外科でないと駄目でしょうか。

肢体不自由で障害年金の更新をする場合、肢体の障害用の診断書がご自宅に届きます。

肢体の障害用の診断書には、障害の状態を記載しますが、関節可動域の角度や筋力を記載する項目があり、これらの測定については、その正確を期するために、あらかじめ測定方法が定められています。

定められた方法によって測定が行われるのであれば、整形外科以外のクリニックでも診断書を作成していただくことは可能です。

では、どのような状態なら肢体不自由で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら肢体不自由で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

肢体不自由の認定基準

障害年金においては上記の等級に該当するかどうかを、「日常生活における動作」を中心に審査され、具体的には以下に該当するかどうかを判断されます。

障害の程度

障害の状態

1級

1. 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの

2. 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

2級

1. 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの

2. 四肢に機能障害を残すもの

3級

一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

※上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定されます。

  • 一上肢とは…右か左の腕
  • 一下肢とは…右か左の足
  • 四肢とは…両腕両足
  • 「用を全く廃したもの」とは…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態をいいます。
  • 「機能に相当程度の障害を残すもの」とは…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいいます。
  • 「機能障害を残すもの」とは…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいいます。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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