肢体不自由での障害年金の更新は整形外科でないと駄目でしょうか。

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肢体不自由での障害年金の更新は整形外科でないと駄目でしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は肢体不自由で障害年金2級を受給しています。

先日、更新の診断書を提出するようにと通知がきました。

初診日の診断書は内科クリニックです。

認定日の診断書は大学病院の循環器内科です。

申請時の診断書は整形外科クリニックです。 

肢体不自由での障害年金の更新は整形外科でないと駄目でしょうか。

本回答は2017年10月現在のものです。

 

肢体不自由で障害年金の更新をする場合、

肢体の障害用の診断書が送付されます。

肢体の障害用の診断書には、障害の状態を記載しますが、

関節可動域の角度や筋力を記載する項目があり、

これらの測定については、その正確を期するために、

あらかじめ測定方法が定められています。

 

この方法によって測定が行われるのであれば、

整形外科以外のクリニックでも診断書を作成していただくことは可能でしょう。

 

ご質問内容からは、具体的な病名が分かりかねますが、

診断書には日常生活状況について記載する項目もあります。

障害の状態や日常生活について、

よく把握している医師に診断書の作成を依頼されてはいかがでしょうか。

 

なお、肢体の障害についての認定基準は、以下の通りです。

肢体の障害の認定基準

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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