老齢基礎年金を障害基礎年金に変更したい。もう一度病院で診断書を書いてもらう必要があるのでしょうか?

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老齢基礎年金を障害基礎年金に変更したい。もう一度病院で診断書を書いてもらう必要があるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

父親が現在65歳で老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けています。

父親は56歳の時に多発性硬化症で障害年金2級を受給していましたが、60歳の時に老齢基礎年金と老齢厚生年金の方が受給額が多いということで切り替えております。

今回、老齢基礎年金を障害基礎年金に変更したいと伝えると診断書を再提出してと言われたのですが、もう一度病院で診断書を書いてもらう必要があるのでしょうか?

障害年金は、原則として有期認定(1~5年)です。

お父さまの場合、老齢年金に選択替えをしてから5年が経過しており、障害年金の更新の時期はすでに経過していることでしょう。

そのため障害基礎年金に替える場合は、再度診断書の提出が必要となります。

では、どのような状態なら多発性硬化症で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら多発性硬化症で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害の程度

障害の状態

1級

1. 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの

2. 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

2級

1. 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの

2. 四肢に機能障害を残すもの

3級

一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

※上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定されます。

  • 一上肢とは…右か左の腕
  • 一下肢とは…右か左の足
  • 四肢とは…両腕両足
  • 「用を全く廃したもの」とは…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態をいいます。
  • 「機能に相当程度の障害を残すもの」とは…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいいます。
  • 「機能障害を残すもの」とは…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいいます。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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