障害厚生年金3級をもらっています。人工透析していないと2級にはならないのですか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
障害厚生年金3級をもらっています。
現在のクレアチニンの数値は9.5~10です。
まだ透析には至っていませんが、数値からは2級になるのではないかと思うのですが、透析していないと2級にならないとも聞きます。
透析していないと2級にはならないのでしょうか。
本回答は2020年3月現在のものです。
確かに人工透析療法施行中のものは原則として2級に認定されます。
しかし、人工透析をしていなければ2級にならないとはされていません。
腎疾患の認定基準は、以下の通りです。
腎疾患の認定基準
【1級】
- 以下1~2を満たすもの
- 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分未満または、血清クレアチニンが8mg/dl以上
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 以下1~2を満たすもの
- 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分以上20ml/分未満または、血清クレアチニンが5mg/dl以上8mg/dl未満
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 人工透析療法施行中のもの
【3級】
- 以下1~2を満たすもの
- 内因性クレアチニンクリアランスが20ml/分以上30ml/分未満または、血清クレアチニンが3mg/dl以上5mg/dl未満
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
- 以下1~3を満たすもの
- 尿蛋白量が3.5以上を持続する
- 血清アルブミンが3.0g/dl以下または血清総蛋白が6.0g/dl以下
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
ご質問者様の場合、クレアチニンの数値が9.5~10mg/dlとのことですので、検査成績は中等度以上に該当し、2級に当てはまることが考えられます。
検査成績に加えて、日常生活状況等が、
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
- 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
のいずれかに該当する程度であれば、次回の更新の際に、2級に認定されることが考えられます。
また、次回の更新よりも前に2級に該当するようであれば、額改定請求によって等級の改定を求めることができます。
額改定請求とは
障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。
「障害給付額改定請求書」と併せて診断書の提出が必要です。
※ただし、3級の障害厚生年金を受けている方(過去に2級になったことがない方)が65歳以上になったときは、額改定請求はできません。
ご質問内容からは、日常生活状況等がわかりかねますが、2級に該当する程度であれば額改定請求もご検討されてはいかがでしょうか。
なお、額改定請求には原則として以下の待機期間が設けられていますので、手続きの時期にご注意ください。
額改定請求の待期期間
額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。
- 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
- 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
- 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
肢体に関するその他のQ&A
- 進行性核上性麻痺です。障害年金の対象になりますか?
- 進行性核上性麻痺です。最近は転倒が増えてきて、一人での外出が危険となってきました。23歳から54歳の現在まで厚生年金に加入しています。障害年金の対象になるのでしょうか?
- 肢体不自由での障害年金の更新は整形外科でないと駄目でしょうか。
- 私は肢体不自由で障害年金2級を受給しています。先日、更新の診断書を提出するようにと通知がきました。初診日の診断書は内科クリニックです。認定日の診断書は大学病院の循環器内科です。申請時の診断書は整形外科クリニックです。 肢体不自由での障害年金の更新は整形外科でないと駄目でしょうか。
- 兄は二分脊椎症で、障害者手帳は3級。障害年金の受給対象となるのでしょうか?
- 私の兄は二分脊椎症で、障害者手帳は3級です。膀胱と直腸の合併があり、転びやすくなったり、尿を漏らすようになるなどの症状が出てくることがあります。これは障害年金の受給対象となるのでしょうか?
- 右上肢で身体障害者手帳3級を持っているのですが、障害基礎年金の2級に当てはまりますか?
- 私は長年自営業を営んできましたが、利き腕である右腕を酷使してきたため、使い物にならなくなりました。左は利き腕ではないため、仕事にはなりません。身体障害者手帳3級を持っているのですが、この状態は障害基礎年金の2級に当てはまりますか?
- 3年前にバージャー病で左足を切断しました。せめて障害年金がもらえたら助かるのですが。
- 3年前にバージャー病で左足を切断しました。原因はタバコだと言われています。今も切断部にしびれがあります。子供と満足に遊んであげる事も出来ません。会社は休職中ですが、先日退職の話をされました。収入がなくなり、この先の人生が不安で仕方ありません。せめて障害年金がもらえたら助かるのですが。


