障害年金は、長期入院をしたら支給が停止されるということはありません。
障害年金が支給停止される場合を確認しましょう。
障害年金が支給停止となる場合
受給していた障害年金が支給停止される場合は、以下の通りです。
- 障害の状態が障害等級に該当しない程度となったとき
- 労働基準法の障害補償を受けることができるとき
20歳前の傷病の障害基礎年金の場合は、特に上記に加えて、以下の場合にも支給が停止されます。
- 恩給法に基づく年金給付(増加恩給等を除く)、労災保険法の年金給付、その他政令で定める年金給付を受けることが出来るとき
- 刑事施設、労役場等の施設に拘禁されているとき
- 少年院等の施設に収容されているとき
- 日本国内に住所を有しないとき
- 前年の所得が、政令で定める額を超えるとき
本事案の場合
上記の通り、長期入院は障害年金の支給停止事由とはされていませんので、ご安心ください。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。