本回答は2017年1月時点のものです。
身体障害者手帳1級をお持ちとのことですので、
重度の障害が残ったものと推察いたします。
身体障害者手帳を持っていることで、
直接の金銭給付は受けることができません。
ただし、税の軽減を受けることができます。
そのほか、医療費助成、自立支援給付等の利用も検討されてはいかがでしょうか。
詳細は、お住いの市区町村の社会福祉協議会にご相談ください。
なお、障害年金は直接の金銭給付となります。
障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。
身体障害者手帳と障害年金の関係
身体障害者手帳と障害年金は根拠法の異なる全く別の制度となっており、
両者の等級は対応するものではありません。
身体障害者手帳が1級でも、障害年金が必ずもらえるものではありませんので、
ご注意ください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。