身体障害者手帳1級をお持ちとのことですので、重度の障害が残ったものと拝察いたします。
身体障害者手帳を持っていることで、直接の金銭給付は受けることができませんが、税の軽減を受けることがきますし、他にも様々なサービスを受けることができます。
詳細はお住いの市区町村の担当窓口にご確認ください。
一方、障害年金は直接の金銭給付となります。
障害年金の最大のメリットはこの点に尽きます。
以下で、身体障害者手帳と障害年金の関係について確認しておきましょう。
身体障害者手帳と障害年金の関係
身体障害者手帳と障害年金は根拠法の異なる全く別の制度となっており、両者の等級は対応するものではありません。
以下で障害年金を受給するための条件を確認しましょう。
障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう
障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
なお、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。
このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。
審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。
では、どのような状態なら障害年金を受給できるか、みていきましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
上記の通り、身体障害者手帳と障害年金はまったく異なる制度ですので、身体障害者手帳が1級でも、障害年金が必ずもらえるものではありません。
ご注意ください。
障害基礎年金を受給するためには障害年金2級以上に該当する必要があります。
3級相当では受給できませんので、注意が必要です。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。