慢性炎症性脱髄性多発神経炎(CIDP)と診断。障害者雇用と障害年金で生活ができるでしょうか?

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慢性炎症性脱髄性多発神経炎(CIDP)と診断。障害者雇用と障害年金で生活ができるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

5年前に難病の慢性炎症性脱髄性多発神経炎(CIDP)と診断されました。

常に両手足がビリビリした状態で、特に足は剣山の上に立っている様な感覚です。

歩行時には安全の為に杖を使用しています。

衣服の着脱時には片足立ちでは態勢を維持できないので何処かに寄りかかっています。

これから就職して独立した生活を送りたいのですが、

障害者雇用と障害年金で生活ができるでしょうか?

本回答は2017年11月現在のものです。

 

慢性炎症性脱髄性多発神経炎(CIDP)は、

四肢の筋力低下やしびれ感をきたす末梢神経の疾患で、

典型的な症状としては、

左右対称性に腕が上がらなくなる、転びやすくなる、

握力が低下して物をうまくつかめなくなったり箸が思うようにつかえなくなる、

などがあると言われています。

 

障害年金において、筋力低下が上肢及び下肢などの広範囲にわたる場合、

以下の認定基準によって審査されます。

 

肢体の障害の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

 

ご質問内容から、日常生活に支障をきたしているようですので、

障害の程度が上記の認定基準に該当する程度であれば、

障害年金の受給権が得られる可能性も考えられます。

 

障害年金の受給額は以下の通りとなっています。

障害年金の受給額(平成29年)

  • 障害基礎年金1級…年974,125円
  • 障害基礎年金2級…年779,300円
  • 障害厚生年金1級…年974,125円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年779,300円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額584,500円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

 

障害者雇用の賃金や生活水準については、

企業や個人によって様々ですので、

生活ができるかについては当方ではお答えいたしかねますが、

障害年金は、直接の金銭給付となっています。

賃金と併せて受給することで、金銭的な不安が軽減されるのではないでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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