障害年金は、一定の要件を満たすことができれば、請求は可能です。
しかしながら、障害の程度が障害等級に該当していない等の理由で、認定が得られない場合もあります。
特定疾患に認定されている場合でも、障害年金が認定されるとは限りません。
本事案の場合1
本事案の場合、「子供の頃から診断されています」とのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金の請求になるでしょう。
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20歳前傷病の障害基礎年金とは…
先天性の病気などにより初診日が20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
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では、どのような状態なら障害基礎年金を受給できるか、以下で確認しましょう。
どのような状態なら障害基礎年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
障害が重い順に、1級、2級となります。
1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合2
本事案の場合、重度ではなく、日常生活にも大きな支障はないとありますので、上記に照らすと障害年金の認定を得ることは難しいでしょう。
今後万が一、状態が悪化し日常生活に支障をきたす程度となった場合に、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、レックリングハウゼン病で神経線維腫症I型の場合、重症度分類Stage3以上に該当するものを難病指定の対象とされています。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。