障害年金は未成年でも受給できるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は19歳の女、フリーターです。
先週、精神科のある病院に行き、ADHDと軽度のうつ病と診断されました。
15歳の時にも一度病院に行っていて、その時はパニック障害と診断されました。
障害年金は未成年でも受給できるのでしょうか?
この場合は初診は15歳の時ということになるのでしょうか?
障害厚生年金の請求では、未成年でも受給できる場合がありますが、20歳前傷病の障害基礎年金の請求では、20歳以降に受給することができます。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
種類 対象となる人 障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人 障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 ※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
本事案の場合
本事案の場合、初診日は15歳の時となるでしょう。
初診日の時点でご自身で就労し、厚生年金に加入していた場合は、原則として初診日から1年6月を経過した日が障害認定日となり、20歳未満であっても、障害年金を請求することができます。
一方、初診日の時点で厚生年金未加入であれば、20歳前傷病の障害基礎年金の請求になります。
20歳前傷病の障害基礎年金とは…
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級、2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日
障害年金は障害認定日が到来すれば、請求することができます。
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、
- 20歳の誕生日
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日
のいずれか遅い方となります。
本事案の場合、障害認定日の20歳の誕生日以降に請求が可能となります。
請求の際は、20歳の誕生日前後3か月以内の診断書が必要となります。
どのような状態なら障害年金を受給できるか。
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
障害年金の等級 障害の状態 3級
※障害厚生年金のみ労働に著しい制限があるもの 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの 発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存している場合
発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されます。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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