障害厚生年金の請求では、未成年でも受給できる場合がありますが、20歳前傷病の障害基礎年金の請求では、20歳以降に受給することができます。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
| 種類 |
対象となる人 |
| 障害基礎年金 |
「初診日」に国民年金に加入していた人 |
| 障害厚生年金 |
「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 |
※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
本事案の場合
本事案の場合、初診日は15歳の時となるでしょう。
初診日の時点でご自身で就労し、厚生年金に加入していた場合は、原則として初診日から1年6月を経過した日が障害認定日となり、20歳未満であっても、障害年金を請求することができます。
一方、初診日の時点で厚生年金未加入であれば、20歳前傷病の障害基礎年金の請求になります。
|
20歳前傷病の障害基礎年金とは…
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級、2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
|
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日
障害年金は障害認定日が到来すれば、請求することができます。
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、
- 20歳の誕生日
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日
のいずれか遅い方となります。
本事案の場合、障害認定日の20歳の誕生日以降に請求が可能となります。
請求の際は、20歳の誕生日前後3か月以内の診断書が必要となります。
どのような状態なら障害年金を受給できるか。
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存している場合
発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されます。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。